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<8月20日から9月30日までの要請等> |
10月1日から10月21日までの間、府内全域において、以下のことを要請します。〔特措法第24条第9項〕
①飲食時の注意
○適切なアクリル板や換気設備のあるお店で! |
②外出時の注意
③学校生活等での注意
④職場での注意
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
①期間
令和3年10月1日0時から10月21日24時まで
②対象施設・内容
飲食店、遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗の営業時間短縮等を要請
対象施設 | 要請内容 |
【飲食店】 【遊興施設(注)】 |
■京都市及び山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
○上記以外の店舗
酒類提供にあたっては、次に掲げる「営業にあたっての要請事項」を遵守すること。
■その他の地域 |
〔営業にあたっての要請事項:酒類提供に関わらず全ての飲食店等に対する要請〕
〔働きかけ〕 感染防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知 |
(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象外であるが、酒類提供の時間短縮要請は対象となる。
(注)飲食を主として業としていない店舗においてカラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等の感染防止対策を徹底
よくあるお問い合わせ(FAQ)はこちらをご覧ください。(PDF:99KB)
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
対象地域 | 府内全域 | |
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期間 | 令和3年10月1日から10月31日 | |
人数上限 |
5,000人又は収容定員50%以内(10,000人以内)のいずれか大きい方 |
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収容率 |
大声での歓声等がないことを前提とするもの:100% (注)異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る。)内では座席間隔を設けなくてもよい。 |
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開催時間 | 21時まで〔特措法によらない働きかけ〕 | |
事前協議 |
全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合は、事前に京都府相談窓口へ相談すること。 |
〔内容〕
①対象地域
京都市及び山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
②期間
令和3年10月1日0時から10月21日24時まで
③対象施設・内容
以下の施設について、特措法によらず、21時までの営業時間短縮を働きかけ(施設規模に関わらず)
(商業施設等)
施設の種類 | 内訳 | 内容 |
商業施設 | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等 |
営業時間短縮:5時から21時まで |
遊戯施設 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等 | |
遊興施設(注) | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等 | |
サービス業を営む施設 | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等 |
(注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等に対する営業時間短縮の要請等(特措法第24条第9項等)の対象となる。
(イベント関連施設)
施設の種類 | 内訳 | 内容 |
劇場、映画館 | 劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等 | 営業時間短縮21時まで |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール | |
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
運動施設、遊戯施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地等 | |
博物館等 | 博物館、美術館等 | |
結婚式場 | 結婚式場 |
お問い合わせ
危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
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