トップページ > 防災・防犯・安心・安全 > 京都府の危機管理・防災 > 京都府津波浸水想定の設定について

ここから本文です。

京都府津波浸水想定の設定について

 京都府では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項に基づき、府域の津波浸水想定を設定しましたので、同法第8条第4項に基づき公表します。

公表資料

津波浸水想定について(解説)(PDF:3,509KB)

 図面番号図

 京都府津波浸水想定図

津波浸水予測時間図

津波浸水の時間経過想定

  • 舞鶴市 ①東大浦沿岸部(F24F49F53)、②舞鶴西港付近(F24F49F53
  • 宮津市(F24F49F53
  • 京丹後市 ①浅茂川漁港付近(F24F49F54)、②袖志・中浜付近(F24F49F54
  • 伊根町 ①伊根漁港付近(F24F49F53)、②浦島・本庄付近(F24F49F53
  • 与謝野町(F24F49F53

 留意事項

  •  「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項に基づいて設定するもので、津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものです。
  • 「津波浸水想定」は、最大クラスの津波が悪条件下において発生した場合に想定される浸水の区域(浸水域)と水深(浸水深)の最大値を重ね合わせて表したものです。
  • 最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものではありません。
  • 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、地震による地盤変動や構造物の変状等に関する計算条件との差異により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
  • 浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防災対策を進めるためのものであり、津波による災害や被害の発生範囲を決定するものではないことにご注意下さい。
  • 浸水域や浸水深は、津波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる場所もあります。
  • 地盤高が低い地域については、防潮堤が壊れている場合、津波が収束した後でも水が引かず、長期間に渡って湛水することがあります。
  • 「津波浸水想定」では、津波による河川内や湖沼内の水位変化を図示していませんが、津波の遡上等により、実際には水位が変化することがあります。
  • 「津波浸水想定」では、砂州は洪水等により流失する可能性があるため、浸水域や浸水深を図示していませんが、浸水しないというものではありません。
  • 津波断層モデルの新たな知見(内閣府・中央防災会議、文部科学省、隣接県等)がまとまってきた場合や構造物の整備・強化がある程度進んできた場合等には、必要に応じて見直していきます。
  • 今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

 

お問い合わせ

危機管理部災害対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4477

saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp