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この事業は、小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方で日常生活において医療用具を必要とする場合、医療用具の購入費用の一部を助成することにより、扶養義務者の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
京都府内(京都市を除く。)にお住まいの小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方
助成対象者のかかりつけ医である小特定疾患治療研究医療機関が必要と認めた医療用具
(例)ピークフローメーター 等
ただし、次のものは助成の対象になりません。
1種目につき 15万円
医療用具購入金額(上限額15万円)のうち、小児慢性特定疾患児世帯の生計中心者等の所得税額により一部負担金が生じます。
3年(医療用具を購入した日から3年を経過しなければ、同一種目の医療用具は助成対象にはならない。)
※ ア)、イ)の書類は、最寄りの保健所に置いています。
最寄りの保健所
購入された領収書の日付から一年以内の期間について申請いただけます。ただし、医療機関意見書が必要です。)
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