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京都府では、府立施設を利用される場合の使用料や各種手数料について、受益者負担の適正化を図るため、見直しを行うことといたしました。
これに伴い、令和7年4月1日から、建設業許可証明書交付申請手数料及び解体工事業登録並びに浄化槽工事業登録の申請手数料等について、以下のとおり、新しい料金が適用されることとなりますので、お知らせいたします。
手数料名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
建設業許可証明書交付申請手数料 | 400 | 420 |
解体工事業登録申請手数料(新規) | 33,660 | 35,340 |
解体工事業登録申請手数料(更新) | 26,520 | 27,840 |
解体工事業者登録簿閲覧手数料 | 430 | 450 |
浄化槽工事業登録申請手数料(新規) | 33,660 | 35,340 |
浄化槽工事業登録申請手数料(更新) | 26,520 | 27,840 |
浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 | 430 | 450 |
浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 | 690 | 720 |
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