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登録後の注意事項・解体工事業登録業者名簿
「技術管理者」の職務
- 請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。ただし、技術管理者以外の者が当該解体工事に従事しない場合を除きます(法第32条)。
「標識」の掲示
- 営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません(法第33条、省令第8条)。
→様式見本(PDF:44KB)
「帳簿」の備付け等
変更、廃業及び建設業許可を取得した場合の届出等
解体工事業登録業者名簿
- 解体工事業登録業者名簿(令和6年8月末時点)(PDF:603KB)
【注意事項】
・閲覧を必要とされる方の利便性向上を図るため、公開しているものです。
当名簿(加工・変更を含む。)の商用利用、出版、不特定多数に対する二次配布は認められません。
・名簿の更新は、半年に一度を予定しています。
そのため、名簿に掲載されている場合でも、実際の情報と公開されている情報との間に、
一部時差が生じる場合がありますので、御注意ください。