トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 建設業法(建設業許可・経営事項審査)等 > 浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業の届出について

ここから本文です。

浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業の届出について

工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事を請け負おうとする者は、工事現場のある都道府県に対して浄化槽工事業(注※参照)の登録又は特例浄化槽工事業の届出(以下「浄化槽工事業の登録・届出」という。)をする必要があります(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく。)。

注※「浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事)を行う事業」のことです(法第2条第2号、第6号)。

1.浄化槽工事業の登録・届出の要否

  • 工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事のみを請け負う場合は、浄化槽工事業の登録が必要です。
  • ただし、建設業許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を既に取得している場合は、登録の手続は不要ですが、特例浄化槽工事業の届出が必要です。
  • なお、工事1件の請負代金が500万円以上(税込)の浄化槽工事を請け負う場合は、「管工事業」の建設業許可が必要となります。詳細については、「建設業法(建設業許可・経営事項審査)等」の「建設業許可」を御覧ください。
  • 浄化槽工事業の登録・届出の要否の詳細については、浄化槽工事業の登録・届出の要否(PDF:133KB)を御覧ください。

2.浄化槽工事業の登録・届出と建設業許可との関係

項目

浄化槽工事業の登録

特例浄化槽工事業の届出

建設業許可(業種区分「管工事業」)

請け負える浄化槽工事の範囲

工事1件の請負代金が500万円未満の浄化槽工事のみ請け負うことができます(注※参照)。

請負代金の制限はありません。

営業活動を行うことができる範囲

工事現場ごとに、当該場所を管轄する都道府県の登録・届出が必要です。

工事現場の所在地に制限はありません。

技術者要件

浄化槽設備士(法第29条第1項)

専任技術者(建設業法第7条第2号、15条第2号)

手数料

新規:33,660円
更新:26,520円
なし 新規:90,000円
更新:50,000円

有効期間

5年 なし 5年


注※「管工事業」の建設業許可を取得し、工事現場のある都道府県に特例浄化槽工事業の届出を行っている場合を除きます。

3.浄化槽工事業の登録・届出の要件

  • 浄化槽工事業の登録・届出を行うにあたっては、営業所ごとに浄化槽設備士を設置しなければなりません。浄化槽設備士とは、浄化槽工事を実地に監督する者として浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいいます(法第2条第10号、第29条第1項)。
  • また、浄化槽工事業の登録を行おうとする者が、次の(1)~(10)のすべての要件(法第24条)に該当しないことが必要です(いずれかに該当する場合は登録拒否理由となります。)。

(1) 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること
(2) 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3) 法第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(4) 浄化槽工事業者で法人であるものが法第32条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(5) 法第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 暴力団員(注※1参照)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7) 浄化槽工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(2)から(6)まで又は(8)のいずれかに該当する者があるもの
(8) 法人でその役員(注※2参照)のうちに(2)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの
(9) 浄化槽設備士(法第29条第1項)を選任していない者
(10) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

注※1:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員のことです。

注※2:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。

4.申請手数料

(1)浄化槽工事業の登録

  • 登録申請(新規):33,660円(京都府収入証紙)
    登録申請(更新):26,520円(京都府収入証紙)
  • 変更届出等:なし

(2)特例浄化槽工事業の届出

  • 各種届出:なし

5.登録・届出の手続

  • 代理申請の場合は、委任事項がわかる書類(委任状等)を併せて提出ください。
  • 令和4年 10 月 1 日以降、申請様式への押印廃止、なりすまし申請防止及び法令遵守の観点から、申請の際に、来所者の本人確認を実施します(本人確認できない場合は、申請書の受付はできません)。また、本人確認の実施に併せ、窓口における申請書等の訂正権限についても、整理いたします。原則、本人又は代理人以外の方は、訂正ができませんので御注意ください。
    ※詳細はこちらを御確認ください。

5-1 浄化槽工事業の登録

(1)新規(更新)申請

 

様式番号

書類の種類

備考

申請書

第1号

浄化槽工事業登録申請書

  • 法人の場合は、登記上の所在地、個人の場合は、当該個人の住民票の住所地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を併せて原本提示してください。

添付書類

第2号

誓約書

  • 登録申請者が欠格要件(法第24条第1項各号)に該当しないことを誓約する書面
  • 【法人の場合】役員(注※1参照)全員
    【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人である場合は、当該法人及びその役員))
    が誓約の対象者となります。
  • 申請者が法人の場合はその代表者が代表して、個人の場合で法定代理人がいる場合は、本人及び法定代理人が連名で誓約してください。

第3号

登録申請者の調書

○【法人の場合】役員(注※1参照)全員の調書
○【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人である場合は、当該法人及びその役員))の調書

  • 5%以上の株主及び5%以上の出資者(個人に限る。)については、「賞罰」欄の記載及び署名・押印は不要です。

第4号

浄化槽設備士の調書

  • 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成してください。

 

浄化槽設備士証又は免状の写し

  • 原本を提示、写しを提出してください。

 

登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(注※2参照)

○【法人の場合】役員(相談役、顧問、5%以上の株主及び5%以上の出資者を除く。)全員のもの
○【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人である場合は、当該法人及びその役員))

  • 発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。

 

浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面(注※2参照)

  • 発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。

 

商業登記簿謄本

  • 法人の場合及び法定代理人が法人の場合に必要です。
  • 発行後3箇月以内のものが必要です。


注※1:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
注※2:住民票の抄本に代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。

(2)変更の届出

  • 浄化槽工事業の登録を受けた後、次の表に掲げる変更事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出が必要です(法第25条)。
  • 提出書類は、「浄化槽工事業登録事項変更届出書」(様式第7号)及び次の表に掲げる添付書類です。
  • 様式は、浄化槽工事業登録事項変更届出(外部リンク)を御覧ください。

 

 

変更事項

添付書類

氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合)

○【個人の場合】住民票の抄本等(注※1参照)
○【法人の場合】商業登記簿謄本(注※2参照)

営業所の名称及び所在地

○【個人の場合】なし
(当該個人の住民票の住所地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を併せて原本提示してください。)
○【法人の場合】商業登記の変更を必要とする場合は商業登記簿謄本(※2)
(登記上の所在地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を併せて原本提示してください。)

役員の氏名

  • 商業登記簿謄本(注※2参照)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 新たに役員となった者の
     (1)調書(様式第3号)
     (2)住民票の抄本等(相談役、顧問及び5%以上の株主又は5%以上の出資者を除く。)(注※1参照)

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

  • 当該浄化槽設備士の
     (1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し(併せて原本提示が必要)
     (2)調書(様式第4号)
     (3)住民票の抄本等(注※1参照)

注※1:住民票の抄本は、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:登記簿謄本は、発行後3箇月以内のものが必要です。

(3)廃業の届出

  • 浄化槽工事業の登録を受けた後、次の表に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合、その日から30日以内「廃業等の届出書」の提出が必要です(法第26条)。
  • 様式は、浄化槽工事業廃業届(外部リンク)を御覧ください。

廃業等の届出事項

届出をすべき者

死亡した場合

その相続人

法人が合併により消滅した場合

その役員であった者

法人が破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合

その清算人

京都府の区域内において浄化槽工事業を廃止した場合

その個人又はその法人の役員

5-2 特例浄化槽工事業の届出

(1)届出 

  • 建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を既に取得していて、浄化槽工事業を営む場合は、登録の手続は不要ですが、特例浄化槽工事業の届出の手続が必要です(法第33条)。
  • 提出書類は、次の表に掲げる届出書及び添付書類の提出が必要です(省令第11条)。
  • 様式は、特例浄化槽工事業者届出(外部リンク)を御覧ください。

 

 

様式番号

書類の種類

備考

届出書

第11号

特例浄化槽工事業者届出書

 

添付書類

 

建設業の許可通知書の写し又は許可証明書等

  • 許可通知書の写しについては、原本提示が必要です。

 

浄化槽設備士証又は免状の写し

  • 原本を提示、写しを提出してください。

第4号

浄化槽設備士の調書

  • 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成してください。

 

浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面(注※参照)

  • 発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。


注※住民票の抄本に代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。

(2)変更の届出 

  • 特例浄化槽工事業の届出を行った後、次の表に掲げる変更事項に変更があった場合は変更のあった日から遅滞なく、届出が必要です(法第33条第3項)。
  • 提出書類は、「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」(様式第12号)及び次の表に掲げる添付書類です。
  • 様式は、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出(外部リンク)を御覧ください。

 

変更事項

添付書類

氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合)

なし

建設業法に基づき許可を受けた
(1) 業種
(2) 許可番号
(3) 許可年月日

建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面
(建設業許可通知書の写し又は許可証明書等)

浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地

なし

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号

当該浄化槽設備士の
 (1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し(併せて原本提示が必要)
 (2)調書(様式第4号)
 (3)住民票の抄本(注※1参照)又はこれに代わる書面(注※2参照)

 

注※1:住民票の抄本は、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:住民票の抄本に代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。

(3)廃止の届出

  • 浄化槽工事業の届出を行った後、当該事業を廃止することになった場合は、遅滞なく、その旨の届出(様式は任意)が必要です(法第33条第3項)。

6.申請窓口及び提出部数

(1)申請窓口

  • 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者
     → 本店の所在地を管轄する各土木事務所

提出先

所在地及び電話番号

所管区域

京都土木事務所

京都市左京区賀茂今井町10-4
TEL 075(701)0169

京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く)

乙訓土木事務所

向日市上植野町馬立8
TEL 075(931)2156

向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野)

山城北土木事務所

京田辺市田辺明田1
TEL 0774(62)0047

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城南土木事務所

木津川市木津上戸18-1
TEL 0774(72)1152

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21
TEL 0771(62)1527

亀岡市、南丹市、京丹波町

中丹東土木事務所

綾部市川糸町丁畠10-2
TEL 0773(42)1020

舞鶴市、綾部市

中丹西土木事務所

福知山市篠尾新町1-91
TEL 0773(22)5115

福知山市

丹後土木事務所

宮津市字吉原2586-2
TEL 0772(22)3244

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

 

  • 京都府以外の都道府県に本店(主たる営業所)のある業者

→ 京都府 建設交通部 指導検査課 建設業担当

(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町、TEL 075(414)5222

(2)提出部数

  • 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者
     →2部(正本1部及び副本1部)
  • 京都府以外の都道府県に本店(主たる営業所)のある業者
     →1部(正本1部)

注※控えが必要な場合は、上記部数に加え、副本1部を提出してください。

7.浄化槽工事業の登録・届出の有効期間等

(1)浄化槽工事業の登録

  • 登録の有効期間は、5年です(法第21条第2項)。
  • 5年ごとに更新を受けなければ、登録の効力を失います(法第21条第3項)。
  • 登録の更新申請があった場合、登録の有効期間満了日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期限満了後もその処分がされるまでの間は有効です(法第21条第4項)。
  • 登録の更新がされた場合、登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算されます(法第21条第5項)。
  • 更新の手続については、上記「5-1 浄化槽工事業の登録」(1)を御覧ください。

(2)特例浄化槽工事業の届出

8.浄化槽工事業の登録・届出後の注意事項

「浄化槽設備士」の職務

  • 浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地を監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければなりません。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合を除きます(法第29条第3項)。
  • 浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければなりません(法第29条第4項)。

「標識」の掲示

  • 浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません(法第30条)。  
     → 様式見本(PDF:50KB) 

「帳簿」の備付け等

  • 営業所ごとに帳簿を備え、必要事項を記載して保存しなければなりません(法第31条)。
     → 様式見本(PDF:40KB)

変更、廃業及び建設業許可を取得した場合の届出等

  • 登録・届出事項に変更があった場合、廃業する場合等は、各種様式による届出が必要です(法第25条、第26条、第33条、省令第8条、第12条)。詳細については、上記「5 登録・届出の手続」を御覧ください。
  • 浄化槽工事業の登録を受けた後、「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの建設業の許可を受けた場合は、浄化槽工事業の登録は効力を失います(法第33条第4項)。引き続き浄化槽工事業を営む場合は、特例浄化槽工事業の届出が必要です。詳細については、上記「5-2 特例浄化槽工事業の届出」(1)を御覧ください。

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp