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工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事を請け負おうとする者は、工事現場のある都道府県に対して浄化槽工事業(注※参照)の登録又は特例浄化槽工事業の届出(以下「浄化槽工事業の登録・届出」という。)をする必要があります(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく。)。
注※「浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事)を行う事業」のことです(法第2条第2号、第6号)。
項目 |
浄化槽工事業の登録 |
特例浄化槽工事業の届出 |
建設業許可(業種区分「管工事業」) |
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請け負える浄化槽工事の範囲 |
工事1件の請負代金が500万円未満の浄化槽工事のみ請け負うことができます(注※参照)。 |
請負代金の制限はありません。 |
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営業活動を行うことができる範囲 |
工事現場ごとに、当該場所を管轄する都道府県の登録・届出が必要です。 |
工事現場の所在地に制限はありません。 |
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技術者要件 |
浄化槽設備士(法第29条第1項) |
専任技術者(建設業法第7条第2号、15条第2号) |
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手数料 |
新規:33,660円 更新:26,520円 |
なし | 新規:90,000円 更新:50,000円 |
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有効期間 |
5年 | なし | 5年 |
注※「管工事業」の建設業許可を取得し、工事現場のある都道府県に特例浄化槽工事業の届出を行っている場合を除きます。
(1) 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること
(2) 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3) 法第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(4) 浄化槽工事業者で法人であるものが法第32条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(5) 法第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 暴力団員(注※1参照)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7) 浄化槽工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(2)から(6)まで又は(8)のいずれかに該当する者があるもの
(8) 法人でその役員(注※2参照)のうちに(2)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの
(9) 浄化槽設備士(法第29条第1項)を選任していない者
(10) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
注※1:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員のことです。
注※2:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
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様式番号 |
書類の種類 |
備考 |
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申請書 |
第1号 |
浄化槽工事業登録申請書 |
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添付書類 |
第2号 |
誓約書 |
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第3号 |
登録申請者の調書 |
○【法人の場合】役員(注※1参照)全員の調書
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第4号 |
浄化槽設備士の調書 |
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浄化槽設備士証又は免状の写し |
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登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(注※2参照) |
○【法人の場合】役員(相談役、顧問、5%以上の株主及び5%以上の出資者を除く。)全員のもの
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浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面(注※2参照) |
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商業登記簿謄本 |
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注※1:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
注※2:住民票の抄本に代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
変更事項 |
添付書類 |
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氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合) |
○【個人の場合】住民票の抄本等(注※1参照) |
営業所の名称及び所在地 |
○【個人の場合】なし |
役員の氏名 |
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浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 |
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注※1:住民票の抄本は、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:登記簿謄本は、発行後3箇月以内のものが必要です。
廃業等の届出事項 |
届出をすべき者 |
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死亡した場合 |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 |
その清算人 |
京都府の区域内において浄化槽工事業を廃止した場合 |
その個人又はその法人の役員 |
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様式番号 |
書類の種類 |
備考 |
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届出書 |
第11号 |
特例浄化槽工事業者届出書 |
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添付書類 |
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建設業の許可通知書の写し又は許可証明書等 |
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浄化槽設備士証又は免状の写し |
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第4号 |
浄化槽設備士の調書 |
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浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面(注※参照) |
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注※住民票の抄本に代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
変更事項 |
添付書類 |
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氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合) |
なし |
建設業法に基づき許可を受けた |
建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面 |
浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地 |
なし |
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号 |
当該浄化槽設備士の |
注※1:住民票の抄本は、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:住民票の抄本に代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
提出先 |
所在地及び電話番号 |
所管区域 |
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京都土木事務所 |
京都市左京区賀茂今井町10-4 |
京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く) |
乙訓土木事務所 |
向日市上植野町馬立8 |
向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野) |
山城北土木事務所 |
京田辺市田辺明田1 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南土木事務所 |
木津川市木津上戸18-1 |
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹土木事務所 |
南丹市園部町小山東町藤ノ木21 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹東土木事務所 |
綾部市川糸町丁畠10-2 |
舞鶴市、綾部市 |
中丹西土木事務所 |
福知山市篠尾新町1-91 |
福知山市 |
丹後土木事務所 |
宮津市字吉原2586-2 |
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
→ 京都府 建設交通部 指導検査課 建設業担当
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町、TEL 075(414)5222)
注※控えが必要な場合は、上記部数に加え、副本1部を提出してください。
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