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京都府では、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の20の規定により、二級建築士及び木造建築士免許の登録事務等を行う指定登録機関を以下のとおり指定しましたのでお知らせします。
指定に伴い、これまで京都府で行っていた二級建築士及び木造建築士免許の登録事務等は、平成27年12月1日から指定登録機関が行います。
一般社団法人京都府建築士会(TEL:075-211-2857)(外部リンク)
京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町641(京都建設会館別館2階)
平成27年12月1日(火曜日)
※受付時間:平日9時30分~12時00分、13時00分~16時30分(土、日、祝日、年末年始、夏期休暇指定日を除く)
建築士事務所登録の登録事務等を行う窓口が平成27年12月1日から変わります。
京都府では、建築士法(昭和25年法律第202号)第26条の3の規定により、建築士事務所登録の登録事務等を行う指定事務所登録機関を以下のとおり指定しましたのでお知らせします。
指定に伴い、これまで各土木事務所等で行っていた建築士事務所登録の登録事務等は、平成27年12月1日から指定事務所登録機関が行います。
TEL:075-334-5277
京都市北区小山南大野町1番地(紫明会館1階)
平成27年12月1日(火曜日)
※受付時間:平日9時30分~12時00分、13時00分~16時00分(土、日、祝日、年末年始、夏期休暇指定日を除く)
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