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下記のとおり「児童虐待防止地域推進事業(NPO法人等)」の補助事業者を公募をしますので、お知らせします。
地域における見守りや子育て支援体制をネットワーク化し、もって、児童虐待の未然防止を図るため、特定非営利活動法人及び団体(以下、「NPO法人等」という。)による子育て家庭と行政機関をつなぐ事業に対し、予算の範囲内で補助を行います。
京都府内に主たる事務所を有し、地域において子育て家庭と行政機関をつなぐ活動を行うNPO法人等で、次の全てに該当するものです。
1 京都府保健所及び京都府内市町村(京都市を除く。)児童福祉、母子保健の担当課と連携可能であること。
2 京都府保健所又は京都府内市町村(京都市を除く。)児童福祉、母子保健の担当課との連携実績があること。
なお、次のいずれかの有資格者がNPO法人等の構成員であることが望ましい。
医師、保健師、助産師、看護師、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士
京都府内(京都市除く。)においてNPO法人等が実施する、児童虐待の未然防止につながる以下の事業を対象とします。
1 行政機関へつなげる事業
育児不安を抱えている家庭や、一層の支援が必要な家庭からの相談に応じ、課題に応じた行政機関へ連絡・同行するなど、相談者をつなぐ事業
2 フォローアップ事業
行政機関と連携し、育児不安を抱えている家庭や、より支援が必要な家庭に訪問等による相談を行うとともに、その内容を行政機関へ伝え、次の支援へつなげる事業
3 その他の事業
その他、要支援家庭と行政機関とをつなぎ、児童虐待の未然防止につなげる事業
広く子育て支援を補助する目的のものではなく、児童虐待対策に係る事業を対象とするものです。
上記の事業を行う場合でも、次の事項に該当する場合は、補助対象となりません。
1NPO法人あたり 15万円以内
予算の範囲内で、6法人程度へ交付する予定。
補助決定の通知日以降に開始し、令和7年3月31日までに完了する事業
ただし、補助決定前に着手している事業については次の条件を了承の上、補助金交付決定前事業着手届を提出してください。
謝金、賃金、旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等
1 応募期間
令和6年12月2日(月曜日)~令和6年12月20日(金曜日)まで ※消印有効
2 応募手続
所定の事業計画書等に必要事項を記入、押印の上、期限までに1部提出してください。
3 募集要項等に係る質問の受付と回答
質問書(様式自由)を問合せ先に電子メールで提出してください。
原則として京都府ホームページ上で回答します。
募集要項はこちらをご覧下さい。 → 募集要項(ワード:23KB)
問合せ先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府健康福祉部家庭・青少年支援課
電話:075-414-4304
e-mail:kateishien@pref.kyoto.lg.jp
1 選考方法
補助事業は、事業の必要性及び効果、事業要件への適合、実行性及び確実性、継続性及び発展性、費用の整合性及び資金計画等を審査し、決定します。
なお、審査にあたり必要と認める場合は、プレゼンテーションを実施することがあります。
2 選考結果の通知・公表
選考結果は令和7年1月を目処に、全ての応募者に書面で通知します。
なお、補助対象となった事業については、法人又は団体名、代表者名、補助金額、事業内容等を公表します。
3 事業の発表
補助事業を京都府内市町村に周知することがあります。京都府が事業成果を発表する場合(報告会、事例集、ホームページ掲載等)に、御協力いただくことがあります。
1 提出された応募書類等は返却しません。
2 応募に係る経費は、応募者の負担とします。京都府が選考にあたり、プレゼンテーション等を実施した場合、その経費についても同様とします。
3 応募内容に虚偽があるなど不正が判明した場合には、補助の決定を取り消すことがあります。
4 補助金等の交付に関する規則(昭和35年7月1日京都府規則第23号)に基づき事業を実施する必要があります。
5 京都府等が実施する子育て支援・児童虐待防止関係事業の普及啓発に御協力を御願いします。
(参考)
補助金等の交付に関する規則(昭和35年7月1日京都府規則第23号)
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