外来種
外来種の被害を防ぐための法律
外来種による被害を防ぐための法律が平成16年に決められました。
『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』という法律で、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防ぐことを目的にしています。
特定外来生物に指定された生き物は、飼うこと(飼育)、植えること(栽培)、運ぶこと(運搬)、外国から持ち込むこと(輸入)、野外に放すこと、売ったりもらったりすること(譲渡・引渡・販売)などが禁止されます。
環境省「外国からやってきた生き物たち」
http://www.env.go.jp/nature/intro/kids/index.html
環境省「外来生物法」のホームページ
http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html