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次の区域では、自転車と原動機付自転車の放置を禁止します。
禁止区域
※平成23年3月29日に、下記の箇所について区域の除外を行います。
・川端七条下る鴨川東岸河川敷(京都市による自転車等駐車場設置箇所)
除外箇所イメージ図(PDF:173KB)
なお、平成22年4月1日から、京都市が鴨川・高野川河川敷における放置自転車等の撤去を、京都市自転車等放置防止条例に基づき実施することとなりました。
鴨川河川敷の放置自転車撤去の変更について(PDF:159KB)
撤去自転車等の返還手続き等については、京都市自転車政策課ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
府が移動した自転車等の返還は平成22年9月をもって終了致しました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
打ち上げ花火等の禁止について
詳しくは下記のページをご覧ください。
バーベキュー等の禁止について
次の区域では、自動車及び原動機付自転車の乗り入れを禁止します(河川・公園・道路管理用の車両、緊急用車両、鴨川条例の施行に使用される警察用車両は禁止対象外です。)。
電動キックボードは原動機付自転車に分類されますので、乗り入れは禁止です。(PDF:112KB)
※平成23年3月29日に、下記の箇所において一部区域の追加・除外を行います。
罰則
違反者には、5万円以下の罰金が科せられます。
次の区域では、工作物の新築・改築、土地の形状変更行為をするときは、許可を受けなければなりません(一定規模以下のものや、耕うん、自己の居住用の住宅の新築・改築等については、許可は不要です。)。
区域(河川区域及び道路区域を除く。)
違反の内容に応じて、50万円以下から20万円以下までの罰金又は5万円以下の過料に処せられます。
申請・お問合せ先
京都府京都土木事務所 施設保全・用地課
住所 〒606-0821 京都市左京区賀茂今井町10-4
電話 075-701-0102(直通)
鴨川及び高野川の全区域で、落書きを禁止します。
違反者には、5万円以下の罰金が科せられます。
詳しくは下記ページを御覧ください。
鴨川納涼床の審査基準について
規制区域の図面は次の場所に備え置いています(このページに掲載したものは規制区域の概略図ですので、詳細は備え置きの図面を御覧ください。)。
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