(2) ズワイガニの大臣TACと知事TAC A海域で決定されたTACは、上述したように大臣が管理する数量と知事が管理する数量とに分けられます。大臣TACとはA海域内で沖底により漁獲される数量、知事TACとは同海域内の小底により漁獲される数量です。 京都府内では現在、沖底が2隻、小底が15隻の合計17隻の漁船がズワイガニ漁を行っています。沖底と小底とで若干の漁船規模の違いはありますが、両者の漁場や操業回数などの漁業形態は全く同じといえます。しかし、沖底が漁獲する数量は大臣、小底が漁獲する数量は知事であり、同じ漁場で同じ資源を利用しているにもかかわらずTACの管理者が全く異なるということです。 TACは漁獲できる上限の数量ですから、漁獲量がその数量に達したときには操業の停止命令がかかります。例えば、小底による漁獲量がTACに達したため知事から操業の停止命令が出たとします。一方、沖底による漁獲量がTACに達していなければ、沖底の操業は継続することが可能です。同じ漁場で同じ資源を利用していても、現状のTAC制度のもとではこのような不合理なことが起こり得るということです。*
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