(3) TACは誰が管理するのか?
TACは魚種ごとに国によって決定されます。このTACは農林水産大臣が管理する数量と都道府県知事が管理する数量とに区分けされます。大臣が許可する「沖合底びき網漁業」(以下、沖底と呼びます)や「大中型まき網漁業」などで漁獲する場合には、大臣TACが割り当てられ、大臣がTACを管理することとなります。これに対して、知事が許可する「定置網漁業」「小型底びき網漁業」(以下、小底と呼びます)および「小型いか釣漁業」などで漁獲する場合には、知事TACの配分が行なわれ、知事がTACを管理します。
このように、同じTAC対象魚種であっても漁獲する漁業種類によって大臣TACとなったり、知事TACとなったりします。知事が管理するTACについては、大臣から知事に対してTACの配分が行なわれます。
ちなみに、平成14年の京都府知事へのTAC配分は、7魚種のうちマアジ、マイワシ、サバ類、スルメイカおよびズワイガニの5魚種で、その数量は表1のとおりです。なお、表1の「若干」とは、過去に年間100トン以上の漁獲実績はあるが、漁業が資源に与える影響は小さいと判断される場合に適応されます。「若干」の場合には、現状の漁獲努力量を上回らないように、かつ漁獲量が前年並みとなるように管理する必要があります。
表1 平成14年の京都府知事へのTAC配分量 |
(4) TACはどのように決定されるのか?
TACが決定されるまでには、まず生物学的漁獲可能量(ABC:Allowable Biological
Catch)が算出されます。ABCとはその名のとおり、対象とする生物資源が漁業の影響により減少しないように、逆にいえば資源が増大もしくは維持できるような漁獲可能量ということになります。ABCは国や関係府県の研究機関が種々の調査を毎年行い、研究者等で構成される検討会で議論した後、最終的には「資源評価票」(詳しい内容は水産庁ホームページを参照 http://abchan.job.affrc.jp/http://abchan.job.affrc.go.jp/)として公表されます。
TACは公表されたABCをもとに、行政的、経済的あるいはその他の社会的な状況などを考慮して毎年決定されています。
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