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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第85号)において介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正され、令和6年12月1日以降介護支援専門員証の交付申請等の際に、個人番号(マイナンバー)を記載した登録申請書等の提出が義務付けられます。これに伴い、介護支援専門員証交付申請書等の様式の改正を行いましたので、今後申請される場合は新様式のご提出をお願いいたします。
※個人番号(マイナンバー)を含む申請書等を提出される場合は、必ず簡易書留でご提出ください。
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