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京都府移住支援金のお知らせ

京都府では、国、市町村と共同で東京23区に在住している方、または近隣の地域にお住まいで東京23区内に通勤している方が、京都府の対象地域へのUIJターン就職される場合、移住支援金を支給します。

概要

京都府移住支援事業とは、東京23区に在住または通勤している方が、京都府内の対象市町村へ移住し、対象求人(京都お仕事診断「ジョブこねっと」の「移住支援金対象求人」の文言が記載されたもの)に応募し、就業した場合等に、国・京都府・市町村が共同で支援金を支給する事業です。

 

【支給額】

区 分 支援金額
世 帯 100万円
※移住に帯同する18歳未満の子ども1人あたり最大100万円を加算
単 身 60万円


※市町村により、要件等が異なりますので、早い段階で、移住先市町村にご相談ください。
※予算の状況により、申請受付を終了させていただく場合がございます。

対象

対象となる移住には、4つのタイプがあります。

【移住先就業・一般】東京23区在住者、または東京圏から東京23区への通勤者

次の1~3すべてに該当する方が対象となります。

  1. 移住元
    【東京23区内に在住の方】

    以下の要件をどちらも満たす方(新卒の方を含む)が対象となります。
    ・住民票を移す直前に、連続1年以上、東京23区内に在住していた。
    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた。

    【東京圏(下表Aの地域)に在住している方】
    以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
    ・住民票を移す直前の連続1年以上、東京圏(下表Aの地域)に在住していた。
    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に通勤(※1)していた。
    ※東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間として加算することができる。
    ・住民票を移す3ヶ月前の日において、連続1年以上、東京23区内に通勤(※1)していた。

    (※1)雇用されての通勤の場合は、雇用保険の被保険者に限る。
  2. 移住先
    京都府内の下表Bの移住対象市町村へ移住する方
  3. 就業
    対象求人(京都お仕事診断「ジョブこねっと」の「移住支援金対象求人」の文書が記載されたもの)に応募し、新規就業した方
    (※)ジョブこねっと求人への応募には、同サイトへの登録が必要です。
    (※)申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業の場合は、対象となりません。
    (※)支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していることが要件となります。

 

 

【移住先就業・プロフェッショナル人材】

内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して移住する方が対象となります。

プロフェッショナル人材事業及び先導的人材マッチング事業は地方創生交付金の対象となっており、これを財源に京都府では「中小企業事業継続・継承支援強化事業」(受託者:京都産業21)を実施しています。

 

【テレワーク移住】

現在の勤務先に在籍したまま府内に移住する方で、移住の要件を満たす方が対象となります。

  1. 移住元
    【東京23区内に在住の方】

    以下の要件をどちらも満たす方(新卒の方を含む)が対象となります。
    ・住民票を移す直前に、連続1年以上、東京23区内に在住していた。
    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた。

    【東京圏(下表Aの地域)に在住している方】
    以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
    ・住民票を移す直前の連続1年以上、東京圏(下表Aの地域)に在住していた。
    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に通勤(※1)していた。
    ※東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間として加算することができる。
    ・住民票を移す3ヶ月前の日において、連続1年以上、東京23区内に通勤(※1)していた。

    (※1)雇用されての通勤の場合は、雇用保険の被保険者に限る。
  2. 移住先
    京都府内の下表Bの移住対象市町村へ移住する方
  3. 所属企業等
    ・自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。
    ・移住後3ヶ月間の生活・勤務状況についての本人申告、企業から在籍証明等の提出を要する。
    ・週の半分を超えて東京へ行く場合や、企業から通勤手当が支給されている場合は対象外となる。
    ・移住者が所属する企業等が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)を財源に充当していないこと。

【移住先起業】

次の1~3すべてに該当する方が対象となります。

  1. 移住元
    【東京23区内に在住の方】

    以下の要件をどちらも満たす方(新卒の方を含む)が対象となります。
    ・住民票を移す直前に、連続1年以上、東京23区内に在住していた。
    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた。

    【東京圏(下表Aの地域)に在住している方】
    以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
    ・住民票を移す直前の連続1年以上、東京圏(下表Aの地域)に在住していた。
    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に通勤(※1)していた。
    ※東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間として加算することができる。
    ・住民票を移す3ヶ月前の日において、連続1年以上、東京23区内に通勤(※1)していた。

    (※1)雇用されての通勤の場合は、雇用保険の被保険者に限る。
  2. 移住先
    京都府内の下表Bの移住対象市町村へ移住する方
  3. 起業
    次に掲げる要件をすべて満たす法人の設立、または、個人が行う事業の開始であって、1年以内に起業支援金の交付決定を受けているもの。
    ・法人にあっては当該法人の本店または主たる事務所の所在地が、個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の届出書を提出した税務署長の管轄区域が東京圏外または条件不利地域内であること。
    ・京都府の区域内で事業を実施していると認められること。

 

東京23区内への通勤が対象となる地域

23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(※2条件不利地域を除く)に在住している方

(※2)条件不利地域:以下の地域を指します。

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

京都府内の移住対象市町村 舞鶴市、綾部市、亀岡市、京丹後市、南丹市、木津川市、和束町、井手町、京丹波町、宮津市、宇治田原町
(各市町で条件が異なる場合があるので、移住希望先の市町へお問い合わせください。)

 

【事業者の方へ】移住支援金の対象求人の募集について

移住支援金の対象求人を募集しております。

詳しくは移住支援金の対象求人の募集についてをご覧ください。

移住支援金交付までの流れ(移住先就業・一般の例)

  1. 移住支援事業の詳細を公表
  2. ジョブこねっと(外部リンク)に対象の求人が掲載される
  3. 対象企業へ就職活動
  4. 内定
  5. 就業
  6. 移住先市町村へ移住支援金の申請手続き(移住後1年以内)
  7. 支援金支給

移住支援金交付流れ

よくある質問

京都府のどの地域に移住しても対象になりますか?

対象となる移住先市町村は、以下の11市町です。

対象地域:舞鶴市、綾部市、亀岡市、京丹後市、南丹市、木津川市、和束町、井手町、京丹波町、宮津市、宇治田原町
 

いつ移住しても対象になりますか?

期間等の要件があります。

  • 京都府が移住支援事業の詳細を公表した後の転入であること。
  • 支援金の申請は、移住先市町村へ転入後、1年以内の期間であること。
  • 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。
     

対象となる求人はどのようなものですか?

地方創生の観点から京都府が選定する事業者の週20時間以上の無期雇用契約の求人です。

(※)対象にならない求人
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
  • 官公庁(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)、資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が認める資本金おおむね50億円未満の企業を除く)、みなし大企業、本店所在地が東京圏の法人(勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に限定されている社員を採用する法人を除く)
  • 雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人
     

支援金の返還をしなければならない場合はありますか?

以下に該当する場合は、支援金の返還を求めることになりますので、ご注意ください。
(※)全額の返還をしなければならない場合
  • 虚偽の申請等をした場合
  • 支援金の申請日から3年未満に市町村から転出した場合
  • 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
(※)半額の返還をしなければならない場合
  • 支援金の申請日から3年以上5年以内に市町村から転出した場合

参考

お問い合わせ

商工労働観光部雇用推進課

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ 西館3階

ファックス:075-682-8924

koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp