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府民一人ひとりの尊厳と人権が共に尊重され、全ての府民が、地域等の社会において「守られている」、「包み込まれている」等といった社会からの温かさを感じることができるようにするとともに、誰もが主体的に社会に参画し、自らの可能性を伸ばすことができる人権尊重の共生社会づくりに資するため、人権教育及び人権啓発並びに相談体制の整備に関する施策の策定及び実施等について定めた条例を制定
令和7年4月1日
・府民一人ひとりが、相互に人権の意義並びにその尊重及び共存の重要性について、理性及び感性の両面から理解を深め合うとともに、自己の権利の行使に伴う責任を自覚し、及び自己の人権と同様に他人の人権をも尊重するものであること。
・府民一人ひとりが、それぞれの個性が認められる寛容な社会の一員として、つながり、支え合うものであること。
・府民一人ひとりが、生涯にわたりあらゆる機会を通じて人権について学ぶことができるものであること。
・ 情報化の進展等社会情勢の変化に的確に対応するものであること。
・ 人権に関する相談に的確に対応するものであること。
府 |
基本理念にのっとり、人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に策定及び実施する。 |
府民及び事業者 |
基本理念にのっとり、人権尊重の共生社会づくりに関する理解を深めるよう努める。 |
・人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に実施するため、推進計画において基本的事項を定める。
・基本的事項を定めたときは、遅滞なくこれを公表する。
・人権尊重の共生社会づくり施策の策定及び効果的な実施に関する事項について専門的な知見を有する者と府とが意見交換するための懇話会を開催する。
・府は意見交換の内容を参考として、人権尊重の共生社会づくり施策を策定し、及び実施するよう努める。
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