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医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えたとき、保険者に申請すると、その超えた金額が高額療養費として支給されます。また、医療機関等の窓口で「認定証」などを提示すれば、上限額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。この取扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要があります。
詳しくは、お持ちの被保険者証でご加入の保険者をご確認いただき、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
高額療養費の上限額(平成29年8月から平成30年7月)(PDF:73KB)
高額療養費の上限額(平成30年8月以降)(PDF:74KB)
65歳以上70歳未満の方で次の要件に該当する方
本人及びその属する世帯の生計中心者が所得税を課せられていない方
なお、誕生日が昭和25年8月1日までの方については、要件等が異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
医療保険各法による自己負担額を70歳~74歳の方(後期高齢者医療受給対象者以外の方)と同等になるよう軽減
市町村から交付された老人受給者証及び健康保険証を医療機関の窓口に提出してください。
(他府県の医療機関では使用できませんので、一旦窓口で支払って、市町村に申請をして給付を受けてください。)
詳しくは、市町村の老人医療担当課へお問い合わせください。
重度の心身障害を持った高齢者が、高齢者医療確保法による医療や健康保持に係る指導を受けた場合に、その健康管理に要する費用を給付する制度です。
65歳以上の後期高齢者医療制度の対象者で、次のいずれかに該当する方
本人又は扶養する人の所得が、特別障害者手当を受給できる額を超えないこと
高齢者の医療の確保に関する法律による自己負担金相当額〔前に記載したとおり〕
市町村から交付された重障老人健康管理事業対象者証(シール)を貼った健康手帳等を医療機関の窓口に提出してください。
(他府県では使用できませんので、一旦窓口で支払って、市町村に申請をして給付を受けてください。)
詳しくは、市町村の重度心身障害老人健康管理事業担当課へお問い合わせください。
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