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更新日:2025年2月17日

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清掃業務の一般競争入札を実施します(保健環境研究所)

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

令和7年2月17日

京都府保健環境研究所長 藤田 直久

1.入札に付する事項

(1) 業務の名称

京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所清掃業務

(2) 業務の仕様等

入札説明書及び仕様書のとおり

(3) 委託期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(4) 履行場所

京都市伏見区村上町395

京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所

2.契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等

〒612-8369 京都市伏見区村上町395

京都府保健環境研究所企画連携課

電話番号 (075)621-4067

(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間

令和7年2月17日(月曜)から令和7年3月3日(月曜)まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

(3) 入札説明書の交付方法

交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に交付を受けること。

(郵送による交付は行わない。)

(4) 入札説明会

説明書等の配付をもってこれにかえる。

3.入札に参加できない者

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

4.入札に参加する者に必要な資格

入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。

(1)物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(昭和58年京都府告示第375号)に定める競争入札参加者の資格を得ている者で、「清掃」に登録されているものであること。

(2) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。

ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者

イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の1月1日をいう。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者

ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次の(ア)から(ク)までのいずれかに該当する者

 (ア)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(イ)受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者が、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員である者

(ウ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用等している者

(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、関与している者

(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(カ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

(キ)暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(ク)(ア)から(キ)までのいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者

オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

(3) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。

5.資格審査の申請手続

資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(1) 申請書の交付期間等

ア 交付場所 2の(1)に同じ

イ 交付期間 2の(2)に同じ

ウ 交付方法 2の(3)に同じ

(2) 申請書の提出期間等

ア 提出場所 (1)のアに同じ

イ 提出期間 (1)のイに同じ

ウ 提出方法

交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に持参により提出するものとし、郵送及び電送による提出は認められない。

エ 添付資料

申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。ただし、物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(昭和58年京都府告示第375号)に定める競争入札参加者の資格を有する者は「競争入札参加資格審査結果通知書」の写しを提出することにより、(ア)から(ウ)までの書類を省略することができる。

(ア) 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第16条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ない者でないことの証明書

(イ) 府税納税証明書

(ウ) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(エ) 取引使用印鑑届出書

(オ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状

オ 資料等の提出

申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する書類の提出を求めることがある。

カ その他

申請書等の作成に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

6.参加資格を有する者の名簿への登載

参加資格があると認定された者は、京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所清掃業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。

7.資格審査結果の通知

資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。

8.参加資格の有効期間

参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和7年3月31日までとする。

9.参加資格審査申請書記載事項の変更

申請書を提出した者(6の名簿へ登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を京都府保健環境研究所長(以下「所長」という。)に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称又は所在地

(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名

(4) 個人にあっては、氏名

10.参加資格の承継

(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3及び4の(2)のアに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると所長が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。

ア 個人が死亡したときは、その相続人

イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

ウ 個人が法人を設立したときは、その法人

エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人

オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人

(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他所長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。

11.参加資格の取消し

(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。

(2) 参加資格を有する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことがある。その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。

ア 契約の履行に当たり、故意に成果品の製造を粗雑にし、又は成果品の品質、内容、数量等に関して不正の行為をした者

イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。

12.入札手続等

(1) 入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 令和7年3月12日(水曜)午前10時から

イ 場所 京都府保健環境研究所 1階 会議室

(2) 入札の方法

持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。

(3) 入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札

ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札

(5) 落札者の決定方法

京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、最低制限価格未満で入札した者は失格とする。

(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(7) 契約書作成の要否

要する。

13.入札保証金

免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。

14.契約保証金

落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

15.その他

(1) 1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。

(2) 詳細は、入札説明書による。

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課 保健環境研究所 企画連携課

京都市伏見区村上町395

ファックス:075-612-3357

hokanken-kikaku@pref.kyoto.lg.jp