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会派の代表者及び議員は、当該年度分の政務活動費の収入額、支出額、残額等を記載した収支報告書及び領収書等の写し、政務活動費を充てた主な活動に係る内容、要した経費等を記載した活動報告書その他議長が別に定める書類を、原則として翌年度の4月30日までに議長に提出することとなっています。
議長は、これらの書類を5年間保存することとなっており、また、どなたでも閲覧することができます。
現在は、令和5年度、令和5年度(4月分)、令和4年度、令和3年度、令和2年度、令和元年度及び平成31年度(4月分)までの政務活動費の収支報告書等が閲覧の対象となっています。
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京都府議会事務局総務課総務係
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