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政務活動費を充てることができる経費の範囲については、対象となる活動及び経費の内容について、全国議長会が示した政務活動費の交付に関する条例(例)(以下「参考条例」という。)の内容と従来の政務調査費制度で府が独自に定めている政務調査活動の定義を比較し、かつ会派運営費における補助対象を考慮しながら検討を行い、京都府政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)第10条に規定している。
また、国会質疑等をもとに全国議長会が示した政務活動費を充当できない経費についても、府民にわかりやすい規定を目指し、条例上明記している。
参考条例(全国議長会) (政務活動費を充てることができる経費の範囲) 第2条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等(都道府)県政の課題及び(都道府)県民の意思を把握し、(都道府)県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。 2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。(別表省略) 京都府政務活動費の交付に関する条例 (抄) 第10条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派又は議員が実施する次に掲げる活動に要する経費であって、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定めるものとする。 (1) 府の政策形成に関わる調査研究、企画、立案等に関する活動 (2) 府の政策形成に必要な意向調査、府民との意見交換、住民相談等の広聴に関する活動 (3) 議案や府の事務に関する議会の審議に向けた調査等の活動 (4) 会派の所属議員の意見集約等の会派としての意思形成に関する活動 (5) 府の政策実現のための関係機関に対する要請、陳情等の活動 (6) 府の事務執行の過程における効率性等の観点からの監視、提案等に関する活動 (7) 府の事務執行の結果に対する目的達成度等の観点からの評価、提案等に関する活動 (8) 議会、会派及び議員の活動並びに府政に関する政策等の広報に関する活動 (9) 前各号に掲げるもののほか、府政の課題及び府民の意思を把握し、府政に反映させる活動その他の府民福祉の増進を図るために必要な活動であって、議長が必要と認めるもの 2 政務活動費は、京都府議会議員の費用弁償に関する条例(平成18年京都府条例第20号)に基づく費用弁償の対象となる経費並びに政治活動(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に基づく政治活動をいう。)、政党活動、選挙活動、後援会活動及び私人としての活動に要する経費については、充てることはできない。 |
議員が、その職責・職務を果たすために必要な上記の政務活動を支えることを目的に交付されるものである。
具体的には、条例第10条第1項各号に規定する活動に要する経費であって、条例別表に定める経費の範囲(使途項目)について充当することができる。(3 使途基準を参照)
(平成25年3月1日施行、3月1日以降の交付決定から適用)
区分 |
会派の政務活動費・議員の政務活動費 |
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根拠 |
地方自治法第100条第14項~第16項 京都府政務活動費の交付に関する条例 京都府政務活動費の交付に関する規程 |
使途基準 |
府議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費(調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、事務所費(議員分)、事務費、人件費)の一部として交付する。 (具体の使途は、3の(2)「使途基準の考え方」による。) |
交付対象 |
会派(1人会派を含む)及び議員 |
交付金額 |
会派に所属する議員1人当たり月額54万円×議員数×12箇月 (1人会派は月額50万円×12箇月) ※会派において、会派及び所属議員に係る政務活動費の月額を決定 会派に所属しない議員は月額40万円×12箇月 |
交付方法 |
1.会派は議長に対し会派結成届を提出し、議長は知事に会派結成届の提出のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員並びに会派及びその所属議員に係る政務活動費の月額を通知 2.知事は交付を決定、会派及び議員に通知 3. 毎四半期の最初の月の初日に交付(会派及び議員個人の口座へ) |
収支報告 |
会派の代表者及び議員は、支出についての領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)及び政務活動費を充てた主な活動に係る内容等を記載した活動報告書その他議長が定める書類を添付して、収支報告書を議長に提出しなければならない。(条例第11条) |
議長の調査 |
議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。 (条例第12条) |
残余額の返還 |
会派及び議員は政務活動費に残余がある(支出額が交付額を下回る)場合は、返還しなければならない。(条例第13条) |
収支報告書等の閲覧 |
何人も、収支報告書及び領収書等の写し、活動報告書その他議長が定める書類を閲覧することができる。(条例第14条) |
透明性の確保 |
議長は政務活動費に関する情報の提供等により使途の透明性の確保に努める。(条例第15条) |
証拠書類等の保存 |
会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を作成、証拠書類等を整理保管し、5年間保存しなければならない。(規程第10条) |
お問い合わせ
京都府議会事務局議事課政策法務係
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電話番号:075-414-5533
ファックス:075-441-8398