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トップページ > 申請・手続 > 失業者の退職手当の過去受給者への追加支給について

失業者の退職手当の過去受給者への追加支給について

過去に京都府警察職員(非常勤職員を除く)として勤務し、「職員の退職手当に関する条例」に基づき「失業者の退職手当」の給付を受けた方に、追加支給について以下のとおりお知らせします。

経緯

平成31年1月11日に厚生労働省が公表したとおり、毎月勤労統計調査において不適切な取扱いが行われたことにより、平成16年8月1日以降の雇用保険の基本手当日額が変更されることとなりました。
それに伴い、雇用保険の基本手当に相当するものとして「職員の退職手当に関する条例」に基づき支給を行う「失業者の退職手当」について追加支給が生じる可能性があります。

(参考)厚生労働省ホームページ「雇用保険、労災保険等の追加給付について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03208.html

※受給時期や退職時の年齢等により異なりますが、追加支給が生じる場合の追加給付額は数十円から千円前後となる見込みです。

対象者

平成16年8月2日から平成31年3月31日までに失業者の退職手当を受給した方

追加支給の手続

平成16年8月1日から平成25年3月31日までに失業者の退職手当を受給した方

追加支給対象となる方については、文書保存期間が過ぎているため、追加支給のお知らせを送付することができません。追加支給を希望される方は、以下のとおり手続を行ってください。

失業者の退職手当の追加支給対象となるかを確認しますので、次に掲げる「受給の事実が確認できる書類」をご準備のうえ、「お問い合わせ先」までご連絡ください。追加支給が発生する場合は、必要書類を送付いたします。

「受給の事実が確認できる書類」(いずれか1つ)
  • 失業者の退職手当受給資格者証

  • 失業者の退職手当が振り込まれた当時の金融機関等の通帳(受給中の全ての期間分)
  • 上記以外で支給の事実が確認できる書類(受給中の全ての期間分)

平成25年4月2日から平成31年3月31日までに失業者の退職手当を受給した方

追加支給対象となる方には、退職時の住所宛てに「失業者の退職手当の追加支給について(通知)」を送付しています。同封の書類に必要事項を記入のうえ、ご返信ください。提出いただいた書類の記載内容について確認ができた方から、追加支給いたします。
なお、住所が変わった等の理由により、京都府警からの通知が届かない場合は、「お問い合わせ先」までご連絡ください。

お問い合わせ先

担当:京都府警察本部警務部警務課給与係
電話番号:075-451-9111
受付時間:平日(午前9時から午後5時45分まで)

〈ご注意ください!〉

本件に関して、京都府警察が以下を行うことは絶対にありませんので、ご注意ください。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 直接訪問して、通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること
  • 金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送り、URLをクリックして手続を求めること

本件に関して、不審な電話等ありましたら、「お問い合わせ先」までご連絡ください。

お問い合わせ

京都府警察本部警務課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3