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「京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例」が制定されました。(平成26年5月1日施行)

条例の趣旨

京都の海が、利用する人全てにとって安全・安心かつ快適な場所であるよう、船舶や遊泳者、マリンレジャー事業者が守るべき事項や、海水浴場に関する規定などを定めたものです。

条例の主なポイント

条例のポイントは以下の4点です。

  1. 遊泳者(海で泳ぐ方)が守るべき事項(第10条、第11条)
  2. 船やプレジャーボートを操縦される方が守るべき事項(第9条、第13条、第14条)
  3. 海水浴場に関する事項(第4条~第8条)
  4. マリンレジャー事業者に関する事項(第12条)

条例の主な内容

遊泳者の遵守事項(第10条)

海で泳ぐ場合は、自ら水難事故の防止に努めるとともに、次の事項について遵守しなければならないとされています。

  • 届出等海水浴場付近においては、遊泳場外で遊泳しないこと。
  • 気象、海象その他の状況から遊泳することが危険であると認められる場合は、遊泳しないこと。
  • 酒に酔った状態や、安全に遊泳することができないおそれのある状態で遊泳しないこと。
  • 水難事故の防止のため、海水浴場の監視員などの指示に従うこと。
  • 幼児や、泳ぐことができない児童等を遊泳させる場合は、その者を保護する責任のある者が付き添うこと。

遊泳者の禁止事項(第11条)

  • 海の中にいる人に対して、正当な理由がなく抱きついたり、押さえたりするなどの危険を生じさせる行為が禁止されています。
  • 海水浴場で「やす」などの人の身体に危害を及ぼすおそれのある器具を、人の身体に危害を及ぼすような態様で携帯することが禁止されています。
    罰則:上の2つの規定に違反した場合、警察官が行う中止命令の対象となり、この中止命令に違反した場合は20万円以下の罰金に処せられます。

船舶の類に関する禁止事項(第9条)

条例でいう「船舶の類」とは、動力船・非動力船を問わないため、水上オートバイのほか、手こぎ・足こぎのボート、セイルボード、サーフボード、ウエイクボードなども含みます。

  • 知事が標識を設置している遊泳区域に船舶の類を進入させる行為が禁止されています。(人命救助等、一定除外規定があります。)
    罰則:この規定に違反した場合、警察官が行う中止命令の対象となり、この中止命令に違反した場合は20万円以下の罰金に処せられます。
  • 知事が標識を設置している遊泳区域に船舶の類を接近させ、当該区域内の遊泳者に不安を覚えさせるような操縦が禁止されています。

プレジャーボートに関する遵守事項(第13条)

プレジャーボートを操縦するに際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならないとされています。

  • 気象、海象その他の状況が安全な操縦に支障がないことを確認すること。
  • プレジャーボートの付近に遊泳者等がいる場合又は漁業上の施設、工事現場等がある場合は、減速すること及びこれらに接近しない等の安全な方法で操縦すること。
  • 狭い水路(文殊水路など)又は民家等に近接する海域(伊根町の船屋など)を航行する場合は、水難事故を防止し、及び静穏を保持するために必要と認められる速度で操縦すること。
  • ウェイクボード等に人を乗せてけん引する場合は、けん引される者に救命胴衣及びヘルメット等の保護具を着用させるとともに、けん引される者の水難事故の防止のために必要な見張りをする者を配置すること。
  • 水難事故の発生を知ったときは、速やかに警察官等に通報すること。

プレジャーボートに関する禁止事項(第14条)

条例でいう「プレジャーボート」とは、上記の「船舶の類」のうち、スポーツ又はレクリエーションの用に供しているものをいいます。(ビニールボートその他衝突したときに人の身体に危害を及ぼすおそれのないものを除きます。)

  • 衝突などの危険を生じさせるおそれのある速度で、プレジャーボートを遊泳者等に接近させることなど、遊泳者等に危険を生じさせる操縦が禁止されています。
    罰則:この規定に違反した場合、20万円以下の罰金に処せられます。
  • プレジャーボートの操縦時に、人の死傷・行方不明又は物の損壊に係る水難事故を起こしたときは、直ちに負傷者を救護する等必要な措置を講じなければなりません。(ただし、当該プレジャーボート操縦者に急迫した危険があるときは、この限りではありません。)
    罰則:この規定に違反した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
  • 酒に酔った状態その他のプレジャーボートを正常に操縦することができないおそれのある状態でプレジャーボートを操縦することが禁止されています。

遊泳区域に関する禁止事項(第8条第7項)

  • 海水浴場の遊泳区域に知事が設置した標識を、正当な理由なく移動・損壊させる行為が禁止されています。
    罰則:この規定に違反した場合、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。

条例全文はこちら(京都府のホームページへリンク)

チラシ:「みんなで守ろう!京都の海のルール!」(PDF:2,900KB)

お問い合わせ

京都府警察本部地域部機動警ら課企画運用係
電話番号:075-451-9111