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トップページ > 運転免許 > 講習案内(原付講習・違反者講習・高齢者講習など) > 若年運転者講習
若年運転者講習は、受験資格特例教習を経て第二種免許等を取得した方が21歳(中型は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)3点以上の交通違反・交通事故を起こした場合に受講しなければならない講習です。
第二種免許等に係る違反行為に限らず、全ての自動車等の違反行為が対象となります。
若年運転者講習の対象となった方には、公安委員会から受講通知が送付され、通知を受けてから1か月以内に受講しなければなりません。
若年運転者講習を受講しなかった場合及び受講後に再び3点以上の交通違反・交通事故を起こした場合は、受験資格特例教習を経て取得した免許が取り消されます。
※ 受験資格特例教習
第二種免許と大型免許は21歳以上かつ普通免許等保有3年以上(中型免許は20歳以上かつ普通免許等保有2年以上)の経歴がなければ受験資格がありませんが、指定自動車教習所において受験資格特例教習を修了した方は、受験資格が「19歳以上かつ普通免許等保有1年以上」に引き下げられます。
講習期間内(受講通知を受けてから1か月以内)に受講できない方のうち、次に該当する方は、講習期限の延長ができます。
21,150円(通知手数料 900円を含む)
お問い合わせ
京都府警察本部運転免許試験課
京都市伏見区羽束師古川町647
電話番号:075-631-5181