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全国的に大麻の栽培事案が増加しており、京都府でも例外ではなく、マンションや空き家等の一室で大麻草の水耕栽培を行う者が増加しています。
大麻の不正栽培は、大麻取締法で禁止されている犯罪です。
身近な一般家屋やマンションなどで大麻草の水耕栽培が行われているおそれがあります。
屋内での大麻栽培には不審な特徴が現れます。大麻草の栽培や大麻乱用を未然に防止するため、情報提供をお願いします。
また、大麻草の水耕栽培では市販の栽培器具等が使用されています。事情を知って、大麻栽培に使用する器具等を提供した者も処罰の対象となります。
お問い合わせ
京都府警察本部捜査第五課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111