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特殊詐欺事件などに、他人名義の預金口座等が悪用されていることから、その不正な利用を防止するための法律で、口座を譲り渡す行為、口座を譲り受ける行為、又はこれを勧誘するなどの行為は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科となります。また、譲り渡す行為等を業として行った場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科となります。
役務提供契約に係る通話可能端末設備等(通話可能な携帯電話など)を他人に譲渡しようとする場合は、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者(電話会社)の承諾を得なければいけません。これに違反して、業として有償で、通話可能な携帯電話等を譲り渡した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科となります。
振り込め詐欺救済法は、特殊詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続き等を定める法律です。具体的には、金融機関が振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、預金保険機構のホームページで口座名義人の権利を消滅させる公告手続きを行った後、被害者の方から支払申請を受け付け、被害回復分配金を支払うことなどが定められています。被害者の方へ分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません。
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京都府警察本部捜査第四課特殊詐欺対策室
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