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トップページ > 安全な暮らし > 女性と子どもを犯罪や被害から守る活動 > DV(ドメスティック・バイオレンス)
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、「殴る」、「蹴る」といった身体的暴力だけでなく、言葉による暴力、家から出させない等の社会的暴力、生活費を渡さない等の経済的暴力、性的関係を強要する等の性的暴力等、形態はさまざまで、時には児童虐待という形で抵抗のできない小さな子どもたちに被害が及ぶこともあります。
夫婦・パートナー間の暴力で悩んでいませんか?個人的な問題として一人で悩んでいませんか?自分一人で抱え込まず、勇気を出して相談してください。
機関名 | 相談電話 | 対応時間 |
---|---|---|
京都府家庭支援総合センター | 075-531-9910 |
毎日 |
京都府南部家庭支援センター | 0774-43-9911 | 平日 9時~17時 |
京都府北部家庭支援センター | 0773-22-9911 | 平日 9時~17時 |
京都市DV相談支援センター | 075-874-4971 | 月曜~土曜 (祝日・年末年始を除く) 9時~17時15分 |
※ この他にも各種相談窓口があります。
例え、夫婦・パートナー間の暴力であったとしても、暴力は犯罪です!
警察では、お近くの警察署などで相談を受け付けています。勇気を出して相談を!!
加害者である配偶者からの再被害を防止するため、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づき被害者が地方裁判所に申し立てると、裁判所が加害者からの更なる身体に対する暴力等により、生命又は心身に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと判断した被害者等に対して保護命令が発せられます。
被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
被害者に対して、
の行為を禁止する命令です。
* 被害者と同居の未成年の子に対しても、被害者と同様に接近禁止命令及び電話等禁止命令について申立てをすることが出来ます。
* 被害者の親族に対しては、接近禁止命令を申立てすることができます。
退去等命令(原則:2か月間)
※ 特例:住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合、申立てにより、6か月間
被害者と共に住む住居から退去することを命じ、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
* 保護命令制度でいう被害者とは、
に限られます。
お問い合わせ
京都府警察本部人身安全対策課ストーカー・DV対策係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111