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トップページ > 安全な暮らし > その他、安全な暮らしを守るための情報 > 小型無人機等の飛行禁止区域の指定について
更新日:2026年10月29日
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)の一部が改正され、規制の範囲が拡大されました。詳細は広報資料(PDF:2,606KB)をご確認ください。
対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね 1,000メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空では、小型無人機等を飛行させることができません。
については適用されません。
しかし、
及びそれらの指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には上記「1」の当該施設の管理者による同意(*)を得ることが必須となります。
*自衛隊施設:飛行予定日の10営業日前まで
*在日米軍施設:飛行予定日の30日前まで
上記の同意を得た上で都道府県公安委員会への通報を行えば、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行うことができます。
飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、飛行の48時間前までに飛行場所を管轄する警察署を経由して京都府県公安委員会に対して通報する必要があります。
次のいずれかの方法で通報してください。
※飛行させる場所を管轄する警察署を確認して下さい。
※下の表を参考に、管轄警察署へ通報書を提出して下さい。
| 対象施設 | 管轄警察署 |
|---|---|
| 自衛隊施設 桂駐屯地 |
西京警察署 南警察署 |
| 自衛隊施設 宇治駐屯地 |
宇治警察署 伏見警察署 |
| 自衛隊施設 大久保駐屯地 |
宇治警察署 城陽警察署 |
| 自衛隊施設 宇治駐屯地祝園分屯地 |
木津警察署 田辺警察署 |
| 自衛隊施設 福知山駐屯地 | 福知山警察署 |
| 自衛隊施設 舞鶴地方総監部 | 舞鶴警察署 |
| 自衛隊施設 舞鶴航空隊 | |
| 自衛隊施設 北吸地区 | |
| 自衛隊施設 舞鶴弾薬整備補給所 | |
| 自衛隊施設 舞鶴造修補給所大波燃料貯蔵所 | |
| 自衛隊施設 舞鶴造修補給所浜地区 | |
| 自衛隊施設 舞鶴水上訓練指導隊 | |
| 自衛隊施設 舞鶴艦隊基地隊 | |
| 自衛隊施設 大波射撃場 | |
| 自衛隊施設 舞鶴教育隊 | |
| 自衛隊施設 経ヶ岬分屯基地(庁舎等地区) | 京丹後警察署 |
| 在日米軍施設 経ヶ岬通信所 | |
| 自衛隊施設 経ヶ岬分屯基地(レーダー地区) |
京丹後警察署 宮津警察署 |
お問い合わせ
京都府警察本部警備第一課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111