ここから本文です。
京都府では、条例に基づき、地域住民と協同で、府内に再生可能エネルギーの導入等を行うための総合調整を行う「導入等支援団体」の取組を支援し、府内で再生可能エネルギーの導入拡大を目指しています。
平成27年10月1日から、「導入等支援団体」の登録制度を創設するとともに、要件を満たす団体に対する支援制度(税制優遇(法人府民税(均等割)及び不動産取得税の免除))を実施しています。
新たに再生可能エネルギーの導入等支援事業を行おうとする団体だけでなく、既に導入等支援事業を行っている団体も登録を受けることができます。
京都府では、条例に基づき、中小企業者等による府内での自立型再生可能エネルギーの導入促進を目指し、平成27年10月1日から、再生可能エネルギー等の設備導入に関する認定制度を創設するとともに、計画認定を受けた設備の導入に対する支援制度(税制優遇(事業税の減免)及び補助金)を実施しています。
認定申請前に必ず脱炭素社会推進課まで事前相談を行ってください。
※令和6年度の当該補助事業は募集を終了しました。支援制度の活用を御希望の事業者は、税制優遇(事業税の減免)または次年度以降の申請を御検討いただきますようお願いいたします。
また、令和6年6月17日以降の計画認定者から支援制度の補助金の補助率等を変更する予定ですので、詳細は脱炭素社会推進課までお問い合わせください。
※補助金については、予算の範囲内で実施するため、計画認定を受けたとしても、令和6年度及び令和7年度の実施(申請や交付決定等)を確約するものではございません。
令和2年12月の改正条例により、令和3年4月1日から、中小企業者等向け(チラシの対象事業1.:条例第19条第1項第1号の規定)の認定要件に「災害その他の非常の場合に、導入する再エネ設備等が、当該再エネ設備により発電された電気をその設置場所において一般の利用に供することができる構造であること」が追加されました。
具体的には、認定を受けるためには、再エネ設備は以下の要件を満たす構造である必要があります。(京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針第15条第2項)
(注)令和3年3月31日までに条例第19条第1項の規定による認定申請書が提出されている計画については、地域活用要件は適用されません。
京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針第15条第1項第1号の規定による再エネ設備及び効率的利用設備(蓄電池又はエネルギーマネジメントシステムに限る。)の認定基準は以下のとおりです。
本要件はFIT認定要件に準じており、FITにおける太陽光パネル型式登録リストに記載の型番は要件を満たします(https://www.fit-portal.go.jp/)。
太陽光発電設備以外の導入を検討されている方は直接脱炭素社会推進課までご相談ください。
(注)「3.保証年数」を除き、それぞれの詳細基準は、一般社団法人環境競争イニシアチブ(SII)の登録基準に準ずる。
本要件は一般社団法人環境共創イニシアチブの登録基準に準じており、登録リストに記載の型番は要件を満たします(https://zehweb.jp/registration/battery/)。
お問い合わせ