中丹広域振興局

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農地制度

農地の権利取得・転用農地の権利取得や転用などには許可が必要です。

国土の狭い我が国では、限られた土地を効率的・計画的に利用することが極めて重要です。食糧供給の基盤である優良な農地の確保と、住宅や工場等農業以外の土地利用の要請との調整を図るため、農地法で農地の取得や転用に関する許可(届出)制度が定められています。

詳しくは農地制度についてのホームページをご覧ください。

その他

  • 「農業振興地域の整備に関する法律」に関すること
    農業生産基盤の基礎となる農用地の利用計画等を明らかにするため、各市で策定された「農業振興地域整備計画」について見直しされる場合に、市と協議します。
  • 自作農財産に関すること
    戦後の農地改革時に農家に売渡等の処分ができなかった農林水産省所管の「自作農財産」の管理を担当しています。

 

お問い合わせ

中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

舞鶴市字浜2020番地

ファックス:0773-62-2859

c-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp