中丹広域振興局
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農地の権利取得・転用:農地の権利取得や転用などには許可が必要です。
国土の狭い我が国では、限られた土地を効率的・計画的に利用することが極めて重要です。食糧供給の基盤である優良な農地の確保と、住宅や工場等農業以外の土地利用の要請との調整を図るため、農地法で農地の取得や転用に関する許可(届出)制度が定められています。
詳しくは農地制度についてのホームページをご覧ください。
その他
お問い合わせ
中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課
舞鶴市字浜2020番地
電話番号:0773-62-2508
ファックス:0773-62-2859