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個人や法人が耕作目的で農地を売買又は貸借するためには、市町村農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。
手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。
農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、都道府県知事又は指定市町村の長の許可(農地法第4条又は第5条)が必要です。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、農地の所在する市町村農業委員会への届出が必要です。
手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定に基づき、令和5年2月10日付けで京都府農業振興地域整備基本方針を変更しましたので、公表します。
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