中丹広域振興局
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農地の取得や転用などには許可が必要です
こんな場合は
農地法第3条:農地として利用する目的で所有権移転、賃借権等を設定する場合
農地法第4条:農地の所有者本人が、農地を農地以外に使用する場合
農地法第5条:農地を所有者以外の人が譲り受けたり借り入れて、農地以外に使用する場合
農地の取得や転用等には、さまざまな規制があります。また、無断での取得や転用には罰則もありますので、事前に各市の農業委員会へ相談されることをお勧めします。
農地を農地として利用するため、所有権を移転したり、賃借権等の使用収益権を設定したり移転する場合の申請です。申請地と自己所有農地との合計面積が、各市で設定された下限面積未満の場合は許可できません。
自己所有の農地を、所有者本人が農地以外の目的で使用する場合の申請です。
申請先(許可権者) | 権利取得の類型 |
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農林水産大臣 | 4ヘクタールを超える農地又はそれと合わせて採草放牧地を農地以外に転用する場合 |
京都府知事 | 農林水産大臣許可以外すべて |
農地の所有者以外の者が、その農地を買い入れ又は借り受けて、農地以外の目的で使用する場合の申請です。
申請先(許可権者) | 権利取得の類型 |
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農林水産大臣 | 4ヘクタールを超える農地又はそれと合わせて採草放牧地を農地以外に転用する場合 |
京都府知事 | 農林水産大臣許可以外すべて |
お問い合わせ
中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課
舞鶴市字浜2020番地
電話番号:0773-62-2508
ファックス:0773-62-2859