中丹広域振興局

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農地の取得・転用

農地の取得や転用などには許可が必要です

こんな場合は

農地法第3条:農地として利用する目的で所有権移転、賃借権等を設定する場合
農地法第4条:農地の所有者本人が、農地を農地以外に使用する場合
農地法第5条:農地を所有者以外の人が譲り受けたり借り入れて、農地以外に使用する場合

農地の取得や転用等には、さまざまな規制があります。また、無断での取得や転用には罰則もありますので、事前に各市の農業委員会へ相談されることをお勧めします。

農地法第3条許可申請

農地を農地として利用するため、所有権を移転したり、賃借権等の使用収益権を設定したり移転する場合の申請です。申請地と自己所有農地との合計面積が、各市で設定された下限面積未満の場合は許可できません。

  • 申請書類
    ・農地法第3条許可申請書
    ・申請土地の登記簿謄本
    ・申請土地の公図
    ・申請土地の位置図
  • 申請書の提出先 各市農業委員会
  • 申請内容により必要な添付書類が異なる場合がありますので、各市農業委員会へご相談下さい。

農地法第4条許可申請

自己所有の農地を、所有者本人が農地以外の目的で使用する場合の申請です。

許可権者(4条)

申請先(許可権者) 権利取得の類型
農林水産大臣 4ヘクタールを超える農地又はそれと合わせて採草放牧地を農地以外に転用する場合
京都府知事 農林水産大臣許可以外すべて
  • 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に「届出」を行うことにより、農地転用許可は不要となります。
  • 申請書類
    農地法第4条許可申請書
    ・申請土地の土地登記簿謄本
    ・申請土地の公図
    ・申請土地の位置図
    ・土地利用計画図(施設等配置図)
    ・転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合の同意書
    ・事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  • 申請書の提出先いずれの場合も各市農業委員会
  • 申請内容により必要な添付書類が異なる場合がありますので、各市農業委員会へご相談下さい。

農地法第5条許可申請

農地の所有者以外の者が、その農地を買い入れ又は借り受けて、農地以外の目的で使用する場合の申請です。

許可権者(5条)

申請先(許可権者) 権利取得の類型
農林水産大臣 4ヘクタールを超える農地又はそれと合わせて採草放牧地を農地以外に転用する場合
京都府知事 農林水産大臣許可以外すべて
  • 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に「届出」を行うことにより、農地転用許可は不要となります。
  • 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都市計画法の制限があります。
  • 申請書類
    農地法第5条許可申請書
    ・申請土地の土地登記簿謄本
    ・申請土地の公図
    ・申請土地の位置図
    ・土地利用計画図(施設等配置図)
    ・転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合の同意書
    ・事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  • 申請書の提出先いずれの場合も各市農業委員会
  • 申請内容により必要な添付書類が異なる場合がありますので、各市農業委員会へご相談下さい。

お問い合わせ

中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

舞鶴市字浜2020番地

ファックス:0773-62-2859

c-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp