中丹広域振興局
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中丹東保健所では、母子保健の専門的・二次的な行政機関として、市町村や病院、療育施設など関係機関や地域社会と連携して、こどもの心身の健やかな発達と安心して育児ができる環境づくりの推進を図っています。
次の対象疾患について指定医療機関で医療を受けている18歳未満(継続は20歳未満)の児童に対して、一部自己負担を除き医療費が公費負担されます。
1.悪性新生物
2.慢性腎疾患
3.慢性呼吸器疾患
4.慢性心疾患
5.内分泌疾患
6.膠原病
7.糖尿病
8.先天性代謝異常
9.血液疾患
10.免疫疾患
11.神経・筋疾患
12.慢性消化器疾患
13.染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
14.皮膚疾患群
15.骨系統疾患
16.脈管系疾患
・対象となる疾患は、厚生労働大臣が定めている788疾患(外部リンク)が対象になります。
申請等詳細については、チラシ「小児慢性特定疾病医療費助成申請をされる方へ」を参照ください。
小慢チラシ(PDF:93KB)
★申請書、同意書等は当所に置いてあります。また、京都府ホームページからダウンロードできます。
★申請書提出先及び問い合わせ先
中丹東保健所
保健課健康・母子保健支援係
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で日常生活において医療用具を必要とする場合、扶養義務者の経済的負担の軽減を図るため、医療用具の購入費用の一部を助成します。
管内にお住まいの小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
かかりつけ医である小児慢性特定疾病指定医療機関が必要と認めた医療用具
((例)ピークフローメーター、アンビューバッグ、血糖測定器等)
ただし、次のものは助成の対象になりません。
1.単回使用(1回しか使ってはいけないもの、例えば「注射針」)の医療用具及び消耗品等付属品
2.医療保険適用の医療用具
3.他の制度支給されている医療用具(身体障害児日常生活用具給付事業など)
1種目につき15万円
生計中心者等の所得税額により一部負担金が生じます。
購入された領収書の日付から1年以内
申請書、医療機関意見書、医療受給者証写し、所得税額を証明する書類(マイナンバー登録がすでにされているときは省略することができます。)
★申請書、医療機関意見書については当所に置いてあります。
★申請書の提出先及び問い合わせ先
中丹東保健所
保健課健康・母子保健支援係
お問い合わせ
中丹広域振興局健康福祉部 中丹東保健所
舞鶴市字倉谷1350-23
電話番号:0773-75-0805
ファックス:0773-76-7746