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更新日:2025年3月25日

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妊産婦の方等の利用期間延長について

 

令和7年3月14日から、子育て世帯の外出支援を拡大するため、妊産婦の方の利用期間を延長するとともに、新たに保護者の方も利用証の交付対象としますのでお知らせいたします。

報道発表資料(PDF:385KB)

1 変更内容

○交付対象となる方

(改正前)妊産婦(妊娠中の方又は出産後1年以内の方)

(改正後)妊産婦・保護者(妊娠中の方又は2歳未満の子(多胎児の場合は、3歳未満の子)の保護者)

 

○有効期限

(改正前)母子健康手帳取得時から産後12箇月まで

(改正後)母子健康手帳取得時から産後2年(多胎児の場合は、産後3年)まで

2 変更日

令和7年3月14日(金曜日)

3 変更の背景

子育て中の方から、「子どもが1歳を迎えた後も、施設から近い駐車場を利用したい」、「双子は荷物が多いため、幅の広い駐車場を長く利用したい」などの御意見をいただき、より長期間にわたり安心して利用いただけるよう、利用期間を延長しました。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp