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厚生労働省では、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合に、ご遺族からの申請に基づき戦没者遺骨とのDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還する取り組みを行っておりますが、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の特定のため、令和3年10月から、下記の厚生労働省が検体を保管している全ての地域(DNA鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨について、ご遺族からのDNA鑑定の申請を募っているところです。
詳細は厚生労働省の下記Webページを参照の上、DNA鑑定の実施を希望されるご遺族におかれましては申請願います。
なお、以下の地域(50音順)で収容された戦没者のご遺骨がDNA鑑定の対象となっています。
硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー
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