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平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子に係る利子割が廃止されました。
これに伴い、平成28年1月1日以後に開始する事業年度からは、法人府民税法人税割額からの利子割額控除の取扱いもなくなります。
なお、平成27年12月31日までに課された利子割額については、平成27年12月31日以前に開始する事業年度に係る申告において、これまでどおり法人税割額から控除することができます。
(参考) 府民税利子割について
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京都地方税機構法人税務課申告センター