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自動車税(種別割)の身体障害者等減免の郵送受付について

令和6年度自動車税(種別割)の減免申請について、窓口への来所が困難な方について、郵送での受付を行っています。
自動車税(種別割)の減免には、要件がありますので、郵送での申請を希望される場合は、事前に以下の担当事務所までお問い合わせください。その際に申請方法や申請要件についてご説明させていただきます。


1.対象:令和6年4月1日現在所有する自動車の自動車税(種別割)の減免

2申請期限:令和6年5月31日金曜日(注1)

3.受付期間:令和6年4月1日月曜日から令和7年2月28日金曜日(消印有効)まで


(注1)納期限後に減免申請される場合、減免申請日の翌月以降分から月割で計算した額が減免となります。
例えば、納期限が令和6年5月31日の自動車税(種別割)を令和6年6月28日に減免申請された場合は、7月から翌年3月までの9か月分が月割で減免となります。

(注2)購入時に自動車税(環境性能割)が課税されるものは、郵送受付の対象外です。

お問い合わせ先

お住まい(所在地)の市区町村等 担当事務所 電話番号
左京区、中京区、東山区、山科区 京都東府税事務所 0752136320
北区、上京区、右京区、西京区、向日市、長岡京市、大山崎町 京都西府税事務所 0753263312
下京区、南区、伏見区 京都南府税事務所 0756921320
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 山城広域振興局税務課 0774235400
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 山城南府税出張所 0774720231
亀岡市、南丹市、京丹波町 南丹広域振興局税務課 0771220330
舞鶴市 中丹広域振興局税務課 0773622502
福知山市、綾部市 中丹西府税出張所 0773223904
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 丹後広域振興局税務課 0772624303
購入時に自動車税(環境性能割)が課税される自動車 自動車税管理事務所 0756726155

郵送で減免申請していただくために必要な書類

1郵送受付チェックシート(写し可)

内容を確認の上、各項目にチェックをしてください。
作成していただいたチェックシートは、下記2から6の書類とあわせて、相談先の事務所まで提出してください。(郵送受付チェックシート(PDF:607KB)

2減免申請書(原本)

(注)不備がある場合は、再提出が必要になることもありますので、記入例を確認の上、ご記入ください。

  必要となる減免申請書の種類(以下のリンクからダウンロードください。)
1 身体障害者・戦傷病者・知的障害者、本人・家族運転用(外部リンク)
2 身体障害者・戦傷病者・知的障害者、常時介護者運転用(外部リンク)
3 精神障害者、本人・家族運転用(外部リンク)
4 精神障害者、常時介護者運転用(外部リンク)

3手帳(すべてのページの写し)

申請後、手帳の原本確認および申請情報を記載する必要があるため、郵送先の事務所へ手帳を持参していただく必要があります。

  障害の種類 必要となる手帳等の種類
1 身体障害者の方 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
2 知的障害者の方 療育手帳
3 精神障害者の方 精神障害者保健福祉手帳および精神通院医療に係る自立支援医療受給者証

4運転免許証(表裏の写し)

5自動車検査証(写し)(車検有効期間内のものに限ります。)

ICタグ付きの自動車検査証をお持ちの場合は、自動車検査証記録事項の写しも必要となります。

6その他(写し)

必要に応じて、以下の書類を提出していただく場合があります。

必要な場合 提出書類
ICタグ付きの自動車検査証をお持ちの場合 自動車検査証記録事項
既に減免を受けている自動車の状態(廃車等)を確認する必要がある場合 移転登録、抹消登録後の自動車検査証等
障害者の方と障害者と生計を一にする方が別居している場合

扶養関係が証明できる書類(健康保険証、源泉徴収票、確定申告書等)

自動車が障害者の方のために7割以上使用されていることを確認する必要がある場合 自動車の使用に関する証明書(通院証明書、通学証明書等)
続柄の確認が必要な場合 住民票(続柄の入ったもの)等
身体障害者手帳、運転免許証等の住所が実際(住民票等)の住所と異なる場合 住民票等
障害者の方が社会福祉施設に入所(園)している場合 入所(園)証明書および扶養関係が証明できる書類(健康保険証、源泉徴収票、確定申告書等)
障害の程度が重度(1、2級またはA)以外の障害者の方で年齢が18歳以上の学生(専門学校等は除く)である場合 在学証明書又は学生証
音声機能障害の方で、身体障害者手帳等に「喉頭摘出による」という記載がない場合 「喉頭摘出による」旨の証明書(福祉事務所等で交付されます。)
精神障害者の方の場合 精神通院医療に係る自立支援医療受給者証(有効期限内のものに限る。)

なお、場合により上記以外の証明書を求めることがあります。