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税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人事業税の税率を引き下げるとともに、新たに地方法人特別税(国税)を創設し、各都道府県が賦課徴収した収入額を国が人口及び従業者数に応じて、各都道府県に譲与することとなりました。
なお、地方法人特別税は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(注)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税は廃止されます。なお、平成31年税制改正により、新たに特別法人事業税が創設され、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人事業税を申告納付する法人が対象になります。
基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=税額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。
法人事業税の申告に併せて、申告納付をしてください。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得について適用されます。
お問い合わせ
電話番号:075-417-1371
ファックス:075-411-1560
京都地方税機構法人税務課申告センター