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トップページ > 暮らし・環境・人権 > 税 > 府税について(税務課のページにようこそ) > 税金の種類 > 府たばこ税
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この税金は、卸売販売業者等が小売店に製造たばこを売り渡すときに課税されるもので、製造たばこを購入するときの価格に含まれています。
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
製造たばこの本数×1,070円/1,000本
卸売販売業者等が、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めます。 この税金は、たばこが販売されたところの道府県と市町村の収入になります。
府税Q&A(府たばこ税)
お問い合わせ
総務部税務課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4440
ファックス:075-414-4428
zeimu@pref.kyoto.lg.jp