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トップページ > 暮らし・環境・人権 > 税 > 府税について(税務課のページにようこそ) > 府税Q&A > 府税Q&A:府たばこ税
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A:日本たばこ産業(株)やたばこの卸売販売業者が小売店に製造たばこを売却する時点で、小売店の所在する都道府県に道府県たばこ税を納めることになっています。
A:1,000本につき、1,070円の道府県たばこ税がかかります。これとは別に、国の税金であるたばこ税及びたばこ特別税が7,622円、市町村たばこ税が6,552円かかります。
お問い合わせ
総務部税務課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4440
ファックス:075-414-4428
zeimu@pref.kyoto.lg.jp