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この税金は、産業廃棄物の最終処分場への搬入に課税することにより、産業廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用その他適正な処理を促進することを目的に、平成17年4月1日から導入しました。
産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用等を促進するための費用に充てることとします。
産業廃棄物を府内の最終処分場へ搬入する者(産業廃棄物の排出事業者又は中間処理業者)
※1 府内に最終処分場を有する最終処分業者が産業廃棄物を持ち込んだ人から処分料金と併せて税金を受け取り、府に申告して納めます。
2 排出事業者又は中間処理業者が自らが有する最終処分場において産業廃棄物を処分する場合には、排出事業者又は中間処理業者が申告して納めます。
搬入される産業廃棄物の重量1トンあたり1,000円
府内の最終処分業者等が、下表の期間において徴収又は納付すべきものについて、それぞれの期限までに申告し、納めます。
期間 | 期限 |
---|---|
1月1日から3月末日まで | 4月末日 |
4月1日から6月末日まで | 7月末日 |
7月1日から9月末日まで | 10月末日 |
10月1日から12月末日まで | 翌年1月末日 |
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