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府税Q&A:法人府民税・法人事業税(医療法人)

Q1:法人事業税における医療法人の課税上の取扱いはどのようなものですか。

A1:法人事業税では、医療法人等は特別法人とされ、次の税率が適用されます。

税率表(PDF:344KB)

税率表注意

  • 医療法人、医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会及び医療保険業を行う公益法人等の社会保険診療報酬等に係る所得については、課税除外とする取扱いとされています。
  • 医療法人(社会医療法人を除く)は、法人税では普通法人とされているため、法人府民税では普通法人扱いとなりますが、法人事業税では協同組合と同様の特別法人とされています。そのため、予定申告の取扱いは、法人税で予定申告義務がある場合、法人府民税は予定申告義務がありますが、法人事業税では特別法人であるため予定申告義務がないことになりますのでご注意ください。
  • 社会医療法人は法人税で公益法人等、事業税では特別法人とされるため、予定申告の取扱いは法人府民税・事業税ともに予定申告義務はありません。

Q2:医療法人等の課税所得に係る計算書の様式が変更になったと聞きましたがどのようなものですか。

A2:平成16年3月31日以後に終了する事業年度の申告から、医療法人等の社会保険診療報酬等に係る課税除外所得の算定に関する様式について、より適正で公正・公平な課税に向けて、全面的に改正しました。

主な改正点は、按分計算の基礎となる収入金額の区分を「社会保険診療報酬等に係る収入金額」と「社保分を除く医療保険業に係る収入金額」とに区分し、その合計を「医療保険業の総収入金額」として明確に整理しました。
また、社会保険診療報酬等に係る収入金額については、地方税法に限定列挙された法律名を記載し、社保分を除く医療保険業に係る収入金額については、医療保険業収入、医業外収益、特別利益等の収入科目別に代表列記して、分類を容易にしました。

Q3:医療法人の申告の際に何か必要な添付書類はありますか。

A3:医療法人等が確定申告をされる場合は、6号様式(確定申告)、6号様式別表5、貸借対照表(写)、損益計算書(写)、法人税法別表4(写)並びに区分経理により社会保険診療報酬等に係る所得を算出している医療法人等は、その算出に関する「所得計算の明細書」をまた、区分経理が困難で課税除外所得を按分計算により算出する医療法人は「医療法人に係る課税所得金額の計算書」を添付してください。
なお、欠損金控除、利子割控除がある場合はそれぞれ明細書の添付をお願いします。

Q4:医療法人等に係る課税所得金額の計算書の中にある「社保分を除く医療保険業に係る収入金額」に含めないものにはどのようなものがありますか。

A4:社保分を除く医療保険業に係る収入金額に含めないものは以下のもののみです。

1:福利厚生施設の利用負担金等として使用人から徴収する収入金額

従業者の福利厚生の目的で設けられた施設(食堂、社宅、保養施設等)で、法人が直接又は間接に所有し使用及び利用する施設で、この施設を使用及び利用することにより使用人(法人税法上の役員(取締役、理事、監事等)を除く)から徴収する使用料、利用料、賃借料等に相当する金額

2:法人税法等の各種引当金・準備金に係る益金算入額(戻入額)

法人税法及び租税特別措置法に規定する引当金又は準備金で、当期の益金に戻入れされた額

3:法人税法上、益金算入となる収入金額

法人税法23条に規定する株式又は出資に係る利益の配当の額

法人税法第26条に規定する租税公課の還付金等の益金不算入に該当するもの

資産の評価益等

4:償却資産の売却収入金額等(ただし、取得価額を超えた部分はその他の附帯事業・付随事業収入に含めます)

法人税法第2条23号及び法人税法施行令第13条に規定する減価償却資産を譲渡した場合の譲渡対価の額で、取得価額を超えない部分の金額

5:棚卸し資産の仕入割戻(リベート)として益金に算入した金額

棚卸し資産(仕入れを行った医薬品、消耗品等)の取引に関し、一定期間に多量の取引をした仕入先からリベートとして支払われる金額(仕入代金の一部返戻金に相当するもの)

6:国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳により損金に算入された金額に相当する補助金等の額

国又は地方公共団体等から固定資産の取得又は改良に充てるために補助金等の交付を受けた場合において、法人税法第42条に規定する国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で圧縮記帳により損金算入が認められた圧縮損の額

7:保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳により損金に算入された金額に相当する保険金の額

法人が所有する固定資産の滅失又は損壊により支払を受けた保険金、共済金又は損害賠償金等をもとに、一定期間内にその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産の取得をし、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、法人税法第47条に規定する保険金等差益金の額を基礎として計算した圧縮限度額の範囲内で圧縮記帳により損金算入が認められた圧縮損の額

Q5:新型コロナウイルスや物価高騰の影響により国や地方公共団体等から補助金等を受けた場合は収入金額から除いていいですか。

A5:本府では、国等から受けられる雇用調整助成金、持続化給付金、家賃補助等の補助金や支援金等は、総収入金額の「除外金額」としていないため、「社保分を除く医療保険業に係る収入金額」に含めてください。

ただし、「社保分を除く医療保険業に係る収入金額に含めないもの」に該当する場合は、その額は含めないものとしてください。

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京都地方税機構法人税務課申告センター