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A1:有限会社と株式会社との違いがあっても税率の違いはありません。税率は、資本金又は出資金額、年所得等により決まります。
税率について、詳しくは法人事業税のページをご覧ください。
A2:医療法人は、特別法人になります。いわゆる普通法人とは、税率が違います。
税率について、詳しくは法人事業税のページをご覧ください。
医療法人Q&Aも掲載していますので、そちらもご覧ください。
A3:今事業年度末日現在、京都府と石川県の2府県にのみ事務所を有していることから、前事業年度の3府県とは異なり、事業税は軽減税率が適用となります。
税率について、詳しくは法人事業税のページをご覧ください。
A4:「法人府民税・法人事業税の超過課税(京都企業基盤づくり税)の実施期間について」をご覧ください。
A5:確定申告書の提出が申告期限より遅れた場合は、納付をしていただいているかどうかを問わず、納付すべき事業税額の5%(場合により15%の場合あり)に相当する金額の不申告加算金を納めていただくこととなります。
なお、申告書の提出は、郵送による方法も可能です。郵便物又は信書便物(信書便事業者の許可を得ている者)による場合は、地方税法第20条の5の3の規定により特例的に発信主義が認められており、通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
A6:法人事業税では欠損金の繰戻還付の制度はありませんので、法人税で繰戻還付を受けられた場合でも、繰戻しはなかったものとして、その欠損金額を欠損金額が生じた事業年度の翌事業年度の開始の日から10年以内に開始する各事業年度の所得から順次控除することが出来ます。
申告には「欠損金額等の控除明細書」(第6号様式別表9)をご使用ください。
A7:詳細については「電気供給業を行う法人の事業税について」(PDF:324KB)をご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:075-417-1371
ファックス:075-411-1560
京都地方税機構法人税務課申告センター