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不動産取得税は、取得したときの不動産の価格を課税標準とし、これに税率を乗じて計算します。平成20年4月1日から、次のとおり税率の特例措置が見直されています。
種類・取得日※ | ~平成15年 3月31日 |
平成15年4月1日~ 平成18年3月31日 |
平成18年4月1日~ 平成20年3月31日 |
平成20年4月1日~ 令和9年3月31日 |
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土地 | 4% | 3%(特例措置) | |||
家屋 | 住宅 | 3%(特例措置) | |||
住宅以外 | 4% | 3%(特例措置) | 3.5%(特例措置) | 4% |
取得日は、契約等の内容によりますが、代金完済日等の特段の定めがない場合は、民法の規定により契約締結の日となります。
※新築家屋の取得日は、原則として新築後最初の使用又は譲渡のあった日となります。
なお、宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例措置(不動産の価格×2分の1)については、令和9年3月31日まで延長されております。
評価替え
令和3年度価格(3年間据え置き)→令和6年度価格(3年間据え置き)
取得日は、契約等の内容によりますが、代金完済日等の特段の定めがない場合は、民法の規定により契約締結の日となります。
※新築家屋の取得日は、原則として新築後最初の使用又は譲渡があった日となります。
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