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2.建設業許可

2-1 手続の流れ

令和2年4月から、原則、郵送による事前審査制としております。

書類を御持参いただいても結構ですが、その場での審査は行っておりませんので、御了承願います。

許可更新の申請は、有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。

受付は、有効期間満了の日の3ケ月前から受け付けています。

 

(1)下記書類を郵送してください。

  1. 送付状
    送付状:【EXCEL:38KB】【PDF:95KB】
  2. 提出書類(必要な部数)・提示書類の写し(1部)
  3. 返信用レターパックプラス(赤)(郵送による許可通知書等の返送を希望される場合のみ)
    (郵便事故等に関し、京都府は責任を負いかねますので御了承ください)

(2)乙訓土木事務所に書類到達後、書類の内容等を確認した段階で電話連絡いたします。

  • 「補正が必要で受付できない」等の場合は、修正した書類の郵送や来庁による修正をお願いすることがあります。
  • 「原本確認書類がある申請」・「手数料が必要な申請」の場合は、原本書類の確認、手数料の納付のため、来庁をお願いいたします。

(3)許可通知書ができましたら、電話連絡いたします。

(4)郵送を希望された場合は、返信用レターパックにて返送します。

郵送を希望されなかった場合は、窓口にてお渡ししますので来庁してください。

 

2-2 手引き・申請書類一覧表など

 

2-3 建設業許可の閲覧について

乙訓土木事務所の所管する区域内の京都府知事許可を受けている建設業者にかかる申請書等の閲覧ができます。

なお、臨時に閲覧を休止する場合がありますので御了承ください。

詳細は、建設業許可申請書等の閲覧(指導検査課)を御確認ください。

 

2-4 建設業法に基づく監督処分等について

建設業法やその業務に関する他の法令に違反した場合、当該法令により罰せられるだけではなく、建設業法に基づき指示、営業の停止及び許可の取消処分等が行われる場合があります。

詳細は、建設業法に基づく監督処分(指導検査課)を御確認ください。

 

お問い合わせ

山城広域振興局建設部 乙訓土木事務所

向日市上植野町馬立8

ファックス:075-931-2150

yamashin-do-oto@pref.kyoto.lg.jp