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更新日:2020年11月16日

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京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例は、府内各地で行われている宅地の造成や砂利採取地の埋戻しなどに伴う土砂等による土地の埋立て等について、不適正な埋立て等を防止するため、平成21年10月1日から施行されました。

<土砂条例の概要>

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

この条例では、3000平方メートル以上の大規模な土地の埋立て等を行おうとする者について、知事(実際には埋立てを行おうとする土地を所管する保健所長)の許可を受けることを義務付けています。
許可の手続等については、次のリンク先に記載されています。

<許可手続等について>

なお、都市計画法等の許可などの手続において、この条例の許可が必要であることが明らかとなり、それから許可申請をされると相当な時間のロスとなりますので、開発等をされる場合は、土木事務所等だけでなく、事前に当所環境担当まで御相談ください。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

健康福祉部

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山城南保健所

 

 

 

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山城南保健所
〒619-0214
木津川市木津上戸18-1
電話:0774-72-4300(代表)
FAX:0774-72-8412