山城広域振興局
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土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とした法律です。
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における以下の手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。
(1)3,000平方メートル以上(操業中又は廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする方は、着手日の30日前までに知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。(第4条第1項)
提出書類
(当該土地の所有者等の全員の同意を得て事前に実施された土壌汚染状況調査結果報告書を併せて提出することも可能です。(第4条第2項関係))
(2)第3条第1項ただし書の確認(※)により土壌汚染状況調査の実施が猶予されている土地の所有者等は、当該土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合は、あらかじめ知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。(第3条第7項)
(※)有害物質使用特定施設の使用を廃止したときは、その施設に係る工場・事業場の敷地であった土地の所有者等は、土壌汚染状況調査を行い、その結果を知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に報告する必要がありますが、引き続き工場・事業場の敷地として利用する等により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認(=第3条第1項ただし書の確認(※))を受けることにより、一時的に調査義務の猶予を受けることが可能です。
提出書類:上記1及び2
土地所有者等は、自主調査において土壌汚染が判明した場合において、知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定を申請することができます。
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする場合は、着手日の14日前までに知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。
要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を当該区域外へ搬出しようとする場合は、当該土壌の搬出に着手する日の14日前までに知事(本府においては当該区域を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。
お問い合わせ
山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所
木津川市木津上戸18-1
電話番号:0774-72-4303
ファックス:0774-72-8412