ここから本文です。
土壌汚染対策法(以下「法」といいます。)は、「土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的として、平成14年5月22日に公布、平成15年2月15日に施行されました。
しかし、法に基づかない土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適切処理による汚染の拡大等の現状と課題を解決するために、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定を新設した改正法が平成22年4月1日に施行されました。
さらに、土地の汚染状況の把握、汚染の除去等の措置に係るリスク管理が不十分であること、リスクに応じた規制の合理化が必要であることといった課題を解決するために、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等、リスクに応じた規制の合理化等の規定を新設した改正法が平成29年5月19日付けで公布され、第1段階は平成30年4月1日に、第2段階は平成31年4月1日に施行されました。
注※土壌汚染対策法第3条第7項又は第4条第1項の規定により、一定規模以上の土地の形質変更を行う際は事前に届出が必要ですので、ご留意下さい。 <参考> |
土壌汚染対策法・施行令・施行規則、告示、ガイドライン等が紹介されています。(環境省HP)
要措置区域と形質変更時要届出区域の指定状況
汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続きの概要と全国の汚染土壌処理業者一覧
指定調査機関の指定の申請に関する手続きの概要と全国の指定調査機関一覧
土壌汚染対策法に基づく支援法人については、財団法人日本環境協会が環境大臣の指定を受け、土壌汚染対策基金をもとに、要措置区域内で汚染の除去等の措置を講ずる者に対する助成金交付業務、相談業務やリスクコミュニケーションに係る普及啓発業務等を行っています。
お問い合わせ