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京都府域に限定して、法に規定する土壌汚染状況調査等の業務を行おうとする方は、指定調査機関の指定の申請を知事に対して行い、指定を受けなければなりません(法第3条第1項、第29条)。
法第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います(法第32条第1項)。
なお、京都府域外でも業務を行おうとする方の指定の申請の手続については、環境省ホームページを御覧ください。
環境省ホームページ:土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(外部リンク)
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