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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

第一種特定製品(業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器)に冷媒として使用されているフロン類について規制する法律です。

第一種特定製品の管理者、整備者等それぞれの当事者に役割(取組)が定められています。

また、令和2年4月1日に改正法が施行され、取組の強化がされています。


<フロン類対策について>

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村に住所(法人の場合は「法人登記の本店所在地」、個人の場合は「住民票の住所」)がある場合は、以下の手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

第一種フロン類充塡回収業者の登録

第一種特定製品からフロン類を回収又は充塡する事業者は、その業務を行おうとする区域を管轄する知事の登録が必要です(本府では事業者の住所地を管轄する保健所(京都市及び他の都道府県に住所地のある事業者は府庁環境管理課)で手続を行います。)。

登録の有効期間は5年ですので、その都度更新登録の手続が必要となります。
申請に必要な書類や書き方等については、次のリンク先に記載されています。

<第一種フロン類充塡回収業者の新規(更新)登録>

次の登録事項に変更のあった場合は、変更の届出が必要となります。また、第一種フロン類充塡回収業者を廃止する場合は、廃止等の届出が必要です。

(1)氏名又は名称
(2)住所
(3)法人の代表者の氏名
(4)事業所の名称
(5)事業所の所在地
(6)登録業務に係る第一種特定製品の種類
(7)登録業務に係り回収しようとするフロン類の種類
(8)事業所ごとの回収の用に供する設備の種類(回収の対象とする第一種特定製品の種類又はフロン類の種類に変更がある場合に限る。)

届出に必要な書類や書き方等については、次のリンク先に記載されています。

<フロン排出抑制法届出・報告>

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp