山城広域振興局
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他者が排出した産業廃棄物を収集運搬や処分(これらを総称して処理と言います。)するには、産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処分業の許可が必要です。
また、他者が排出した特別管理産業廃棄物を収集運搬や処分するには、先の許可とは別の特別管理産業廃棄物収集運搬業や特別管理産業廃棄物処分業の許可が必要となります。
収集運搬業(「直行」)についての申請や届出に必要な書類等につきましては、当所でもお渡しできますが、次のリンク先から入手することも可能です。
平成26年10月1日に「京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」が施行され、収集運搬業(「直行」)以外の処理業に係る更新許可以外の手続きについては、一部を除いて同条例の規定による手続きが求められることになりますので御注意ください。
なお、一般廃棄物の処理業の許可については、各市町村の廃棄物担当課に御相談ください。
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村に一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設の設置を検討されている方につきましては、許可が必要な場合があるため、まず事業計画を聞かせていただくこととなりますので山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。
木津川市、笠置町、和束等、精華町、南山城村において廃棄物再生事業者の登録を考えておられる方についても山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。
お問い合わせ
山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所
木津川市木津上戸18-1
電話番号:0774-72-4303
ファックス:0774-72-8412