ここから本文です。
薬局機能情報提供制度に係る報告は、京都府では「京都健康医療よろずネット」を介して報告いただいていましたが、令和6年1月以降は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を介してオンライン報告していただいております。
報告された情報は、「医療情報ネット『ナビイ』」(外部リンク)にて公表され、地域住民や患者が薬局情報を閲覧できます。
令和5年度の定期報告からサービスを開始した薬局機能に関する情報(以下「薬局機能情報」という。)の報告を行うシステムです。
インターネットを使用できない場合は、御相談ください。
G-MISアカウントを取得していない場合は、マニュアルを確認の上、下記ID登録申請フォームより、新規ユーザ登録申請をお願いします。
G-MIS新規アカウント発行についてのお知らせ(PPT:1,321KB)
(参考)厚生労働省ホームページ「薬局機能情報提供制度について」(外部リンク)
薬局機能情報提供制度は、薬局から京都府へ報告された当該薬局が有する薬局機能情報を、府民等に提供し、薬局の適切な選択を支援することを目的としています。
薬局開設後、15日以内に機関情報をG-MISで報告いただくようお願いいたします。
薬局機能情報のうち、次の15項目に変更が生じた場合は、30日以内にG-MISで随時報告を行ってください。
(1)薬局の名称、(2)薬局開設者、(3)薬局の管理者、(4)薬局の所在地、(5)薬局の面積、(6)店舗販売業の併設の有無、(7)電話番号及びファクシミリ番号、(8)電子メールアドレス、(9)営業日、(10)開店時間、(11)開店時間以外に相談できる時間、(12)地域連携薬局の認定の有無、(13)専門医療機関連携薬局の有無、(14)健康サポート薬局である旨の表示、(15)薬剤師不在時間の有無
G-MIS随時報告(変更・休止・再開・廃止)マニュアル(PDF:2,830KB)
薬局機能情報提供制度実施要領により、「都道府県は、薬局開設者に対し、1年に1回以上、都道府県が定める時点における薬局機能情報について報告を行わせるものとする。」とされており、この報告を定期報告と呼んでいます。
京都府薬局機能情報制度実施要領では、定期報告について「毎年1月31日までにその前年12月31日現在の状況について報告すること」となっています。
G-MISのアカウントIDがわからなくなった場合は、薬局開設許可を受けた保健所(ただし、京都市内にあっては京都府薬務課)に御連絡をお願いします。
オンライン報告が難しい場合は、御相談ください。
京都市 |
京都府薬務課 |
075-414-4786 |
向日市、長岡京市、大山崎町 |
京都府乙訓保健所環境衛生課 |
075-933-1241 |
宇治市、城陽市、京田辺市、 八幡市、久御山町、井手町、 宇治田原町 |
京都府山城北保健所衛生課 |
0774-21-2198 |
木津川市、笠置町、和束町、精華町、 南山城村 |
京都府山城南保健所環境衛生課 |
0774-72-4303 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
京都府南丹保健所環境衛生課 |
0771-62-4754 |
福知山市 |
京都府中丹西保健所環境衛生課 |
0773-22-6382 |
舞鶴市、綾部市 |
京都府中丹東保健所環境衛生課 |
0773-75-1156 |
京丹後市、宮津市、与謝野町、伊根町 |
京都府丹後保健所環境衛生課 |
0772-62-1361 |
お問い合わせ